海外作成の遺言状について

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海外在住です。海外で弁護士を通じて作成した遺言状は日本でも(海外・日本にある資産共に)効力がありますか。
現在資産のほとんどが海外にあるのですが、近々日本に移住する予定です。日本で再度作成する必要はありますでしょうか。

日本の遺言の方法をお知らせします

2008/12/01 09:09

miika様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
法律関係の資格を保有していませんので、海外で作成した遺言書の有効性はコメントできませんが、日本の遺言の方式をお伝えします。

日本での普通遺言の作成は、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3通りの方式です。

1.公正証書遺言は
本人が公証役場に出向き、本人が口述し公証人が筆記して作成します。
証人が2人以上必要になります。
本人、公証人、証人が遺言書に署名捺印をします。
原本を公証人が保管しますから紛失や改ざんの心配も無く、家庭裁判所の検認も不要ですので、確実にご意思が伝わります。
但し、費用が掛かります。

2.自筆証書遺言は
本人が遺言の全文・日付(年月日)・氏名等を書き押印します。
全て自筆で書く必要があります。
費用も掛からず何時でも作成できますが、紛失や改ざんの心配と、方式の不備や内容が不完全の場合は有効になりません。
また家庭裁判所の検認という行為が必要になります。

3.秘密証書遺言は
本人が遺言書に署名押印の後遺言書を封じ同じ印で封印します。
その上で公証人の前で本人が住所指名を記し、公証人が日付などを記入します。
この場合はワープロ、代筆も可です。

以上です。

全て署名捺印が必要とされています。海外ですので署名(サイン)のみと思います。
日本に戻られた後「法テラス」にお電話で確認されては如何でしょう。
無料で法的なご質問にお答えしています。
http://www.houterasu.or.jp/

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