生前贈与と相続の関係について
はじめまして。質問をさせて頂きます。
母の母77歳(私の祖母)が所有する都内の賃貸アパートがあり、その財産を私の母が相続することが決まっております。また、その土地に私が戸建を建設し母と住む約束になっています。「祖母→母→私」と相続をすると相続税が2回かかることになるのでしょうか?その場合、最終的に私が相続することが決まっている場合は祖母→私へ相続をした方が良いのでしょうか?また、祖母が健在のうちにこのアパートを壊し、戸建を建てる場合、節税出来るポイントがあればご教示下さい。
gakuさん ( 東京都 / 男性 / 27歳 ) | 2007/08/14 16:51
原則として相続のたびに相続税がかかります。
はじめまして。税理士・FPの木下と申します。
相続税がかかるかどうかは、すべての財産を評価してみないとわかりませんが、仮に財産の評価額が基礎控除を超えるようであれば、相続が発生するたびに相続税がかかることになります。
相続を一代とばして祖母から直接財産を取得することも可能ですが、その場合は相続税が2割加算されるという規定もあります。
どのように相続するのが一番節税になるかは、相続人の構成や相続財産の範囲などを詳しくお聞かせいただかないと、明確なお答えをすることができません。
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