高橋 昌也(税理士)- コラム「資産の値上がり益」 - 専門家プロファイル

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資産の値上がり益

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経営 経営実践 2010-06-04 10:33

おはようございます、いよいよ新首相が決まりそうです。

政治が原因で経済環境にあまり影響がないよう、

配慮をして頂きたいものです。



昨日からの続き、今日は未実現利益について。

未実現利益とは、以前にもご紹介した「資産の値上がり益」

などが該当します。


例えば100円で買った土地が1億円に値上がりしているケース。

(旧財閥系企業などでは、よくあることです。)

この差 額の約9,999万円をどう考えるのか?


処分可能利益を計算するときには、この未実現利益は無視を

されるということでした。



これが、企業の利益力を計算したい場合には「実際には

確定していなくても利益に貢献するもの」として認識すべきでは

ないのか?というお話になってきます。


つまり、結論としては利益力の算定表示が目的であるならば、

未実現利益も収益として計上される、ということになります。


ところが、実際の会計ではそうなっていないことも多いです。

つまり、結局はこの9,999万円を無視するのですね。

その理由については後述します。



明日、「利益力の算定表示」の会計について簡単にまとめます。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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