大泉 稔(研究員)- コラム「【相続】「夫婦同時死亡の推定」と生命保険金」 - 専門家プロファイル

大泉 稔
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?

大泉 稔

オオイズミ ミノル
( 東京都 / 研究員 )
「保険と金融」の相続総合研究所 
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【相続】「夫婦同時死亡の推定」と生命保険金

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生命保険 相続対策の生命保険 2022-05-25 09:51

東日本大震災でも話題になりました。
ご夫婦の間には子どもがいなかったとしましょう。
ご主人様はご自身を被保険者として、また受取人を奥様として、生命保険を契約しました。
もし、夫婦同時死亡の推定がなされた場合、生命保険金を受け取ることができるのは、誰になるでしょうか?

「受取人」の相続人、すなわち奥様のご両親かごきょうだいが、生命保険金を受け取ることになります。
当たり前のことですが、被保険者のご主人様は受取人にはなれませんから。ご主人様の相続人(=ご両親かごきょうだい)は生命保険金を受け取ることができません。

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