森 滋昭(公認会計士・税理士)- コラム「【過大支払利子税制(仮称)の創設】 国際課税強化」 - 専門家プロファイル

森 滋昭
会社設立・創業融資をサポート

森 滋昭

モリ シゲアキ
( 東京都 / 公認会計士・税理士 )
森公認会計士事務所 公認会計士・税理士
Q&A回答への評価:
4.9/7件
サービス:1件
Q&A:23件
コラム:135件
写真:1件
お気軽にお問い合わせください
03-6722-0960
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

【過大支払利子税制(仮称)の創設】 国際課税強化

- good

税金 2011-12-04 07:07

こんにちは、東京港区の公認会計士 森 滋昭です。

関連企業者間の利子を利用した租税回避に対応するため、海外への支払利子への損金算入に上限が設けられるそうです。



今でも、資本に比べて過大な借入に対しては、「過小資本税制」があります。

例えば、資金を調達するのに、その多くを海外の親会社から出資ではなく借入で行います。

すると、配当は損金になりませんが、支払利息は損金になるため、課税所得の圧縮を図ることができます。

そのため、親会社の出資金の3倍を超える借入金の利子については、損金計上が認められていません。


今回は、「過大支払利子税制(仮称)」として、所得に比べて過大な利子を関連者間で支払う租税回避を防止するため、関連者に支払う支払利子等のうち、「調整所得金額」の50%超について、損金不算入とするそうです。

ここで言う「関連者」とは、持ち株割合50%以上、または実質支配・被支配の関係にある者、及びこれらの者による債務保証を受けた第三者などを言います。

また、「調整所得金額」とは、課税所得に
・減価償却費 
・特別損益
・受取配当益金不算入額
などを加えたものだそうです。

この損金不算入額は、翌期以降の一定期間、繰り越して損金算入が可能となるそうです。


なお、この制度と過小資本税制の両方が適用となる場合は、それぞれの損金不算入額のうち、いずれか多い金額が損金不算入となります。



<関連する記事です>
 【海外資産の課税強化】 5千万円超に報告義務


よろしければ、クリックをお願いします。↓

人気ブログランキングへ

カテゴリ 「税金」のコラム

カテゴリ このコラムに関連するサービス

その他サービス 【無料 財務デューデリジェンス 相談】 -M&Aを成功させるDD-

専門家によるデューデリジェンスは、無駄な時間とコストを削減し、なにより投資の失敗を防ぎます!

料金
無料

いくら税務署や銀行に提出した「決算書」でも、会社の本当の実態は書いていません。

実際、今までの財務デューデリジェンス(DD)で、必ず“含み損”や、“簿外債務”が見つかっています。
つまり、DDをしなければ、予想外に“高い買い物”になっていたのです。

そこで、経験を積んだ公認会計士による効率的なDDで、リスクを発見し、M&Aを成功させます!

【無料 財務デューデリジェンス 相談】 -M&Aを成功させるDD-
プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真