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【海外資産の課税強化】 5千万円超に報告義務
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こんにちは、東京港区の公認会計士 森 滋昭です。
2012年度の税制改正で、政府は、海外との取引について課税強化に動いています。
個人では、海外に5,000万円超の資産(預金、株式、不動産など)を持つ個人は、年1回税務署への報告が義務付けられます。
これにより税務署は、預金利子や株式配当を把握し、所得税や相続税を課税していきます。
違反した場合は、1年以下の懲役などの罰則が科せられ方向です。
会社オーナーなどの富裕層は、すでに海外に資産を移す“キャピタル・フライト”を行っていると言われています。
武富士などは、長男が香港に移住までさせて、節税をしようとしていました。
筑紫哲也さんがお亡くなりになった時には、約5千万円の海外資産を除外して相続税の申告をしていたのが見つかり、話題になったこともありました。
海外へ資産を移す動きは、香港に預金口座を作るツアーなど、資産家や有名人だけではなく、普通の方にも広まってきています。
こうした動きに対して、国税庁も海外資産に対する課税を強化してきています。
海外資産に係る相続税の申告漏れが、10年7月~11年6月で、116件と、36%増となっています。
今回の規制は、こうした個人のグローバル化に対して、さらに対応してものですね。
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