
小岩 和男
コイワ カズオコラム一覧
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(20)在職老齢年金の裁定請求手続き
前回は、再雇用後の賃金額によって年金が調整(減額)されるしくみをお話いたしました。 今回は、在職老齢年金の年金額の照会、実際の年金裁定請求について手続きの流れをお話しいたします。 再雇用後の賃金の設計をする上で、公的給付額の確認と請求は欠かせませんのでそのプロセスを確認していきましょう。 ■年金額の照会 60歳になりますと特別支給の老齢厚生年金が支給されますが、...(続きを読む)
(19)再雇用後の在職老齢年金(続き)
■在職中で年金満額支給のケース 再雇用後、賃金が下がることで年金額が調整されることはお分かりいただけたことと思います。 これは、再雇用されて引き続き厚生年金の被保険者となっている場合のことです。 再雇用の条件で、一般従業員の概ね、4分の3未満の勤務時間・勤務日数にすることで厚生年金に加入する義務がなくなります。 これは再雇用時にパートタイマーやアルバイトな...(続きを読む)
(18)再雇用後の在職老齢年金(続き)
■ 在職老齢年金の具体的計算方法 漠然と算定式を見ても、イメージが湧きませんので、具体例でみていきましょう。 ほとんどのケースは、表の網掛け部分だと考えられます。これを押さえておきましょう。 【在職老齢年金の計算例】 条件(例)昭和22年4月20日生まれの男性 年金額 1,200,000円 60歳時点の賃金 400,000円 60歳以後の賃金 2...(続きを読む)
(17)再雇用後の在職老齢年金(続き)
見慣れない用語がでてきましたので、ご説明いたします。ここを確実に押さえておくことがポイントになります。 (※1)総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+その月以前12ヶ月間に受けた標準賞与額の総額×12分の1 (簡単に言うと、その月以前の年収を社会保険の算定方式によって、1月当たりに換算した額と思ってください) (※2)基本月額=年金額(加入年金額を除く)×12...(続きを読む)
(16)再雇用後の在職老齢年金(続き)
(2)年金額
在職老齢年金は、60歳以上65歳未満(60歳代前半)と65歳以上70歳未満(60歳代後半)の2形態あります。この2つは算定する際の計算式が異なります。
今回のテーマは、60歳以降の賃金設計ですが、連載の趣旨が高年齢者雇用確保措置(65歳までの)に対応した設計ですので60歳代前半に絞って、ご説明いたします。(続きを読む)
(15)再雇用後の在職老齢年金(続き)
■在職老齢年金とは 厚生年金保険では、再雇用後在職中の場合、70歳になるまでは被保険者として保険料を給与天引きされることになっています。 また、保険料は天引きされますが、支払われる賃金の額(総報酬月額相当額)に応じて調整された年金額を受け取ることができます。 この年金のことを「在職老齢年金」といいます。 費用を負担しながら、給付も受けるという姿です。 ...(続きを読む)
(14)再雇用後の在職老齢年金
前回の最後の小見出しで、再雇用後の収入について、「賃金と年金と雇用保険の給付金」の3本立設計のお話をさせていただきました。 再雇用後に賃金が下がった場合、その減少分を補うことができる公的給付(年金・雇用保険の給付金)は、その内容をしっかり把握し活用することで、企業・従業員両者にとって非常に大きなメリットをもたらしてくれます。 今回は、その中での再雇用後(引き続き在職中)の年金給...(続きを読む)
(13)再雇用後の労働条件(続き)
3本立ては次の通りです。 (1)賃金(再雇用後は、減額) (2)在職老齢年金(在職中の厚生年金の給付) (在職中は、一定以上賃金があると年金が支給停止になるが、賃金が減額されると年金の支給 が再開される。(3)の給付額によって再調整あり。) (3)雇用保険からの給付金(=高年齢雇用継続給付) ((1)の賃金額が一定以上減額された場合に支給される) ...(続きを読む)
(12)再雇用後の労働条件(続き)
■賃金と年金と雇用保険の給付金の3本立の設計 次回以降、詳しくお話させていただきますが、60歳から65歳に至るまではこのタイトルの3本立てで再雇用者の収入設計をしていくことができます。 前述した職務再設計で、賃金が下がった場合、公的給付(年金と雇用保険の給付金)がその低下した賃金を有る程度補完してくれるという制度です。 有効に利用することで、再雇用者のモチベーション...(続きを読む)
(11)再雇用後の労働条件(続き)
(2)について 賃金については、対象者が最も関心が高い労働条件です。 前回、再雇用は労働条件が、一回リセットされることだとお話いたしましたが、一般的には(1)の通り職務を再設計することで賃金を低下させることになります。 ただし、企業によっては必ずしもこれによらず、再雇用後も賃金をほぼ同額支払うこともあるでしょう。 企業にとって貢献度合いが著しく顕著な場合は、一般的...(続きを読む)
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