
約20年の総務経験を活かし、企業の人事労務を完全バックアップ
小岩 和男
コイワ カズオ
(
東京都 / 社会保険労務士
)
日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
03-5201-3616
(14)再雇用後の在職老齢年金
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60歳以降の賃金設計
60歳以降の賃金
2007-10-26 17:49
再雇用後に賃金が下がった場合、その減少分を補うことができる公的給付(年金・雇用保険の給付金)は、その内容をしっかり把握し活用することで、企業・従業員両者にとって非常に大きなメリットをもたらしてくれます。
今回は、その中での再雇用後(引き続き在職中)の年金給付の仕組みをお話いたします。
平成19年度現在、一定の条件を満たすと60歳から老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給されています。
現在は、年金の支給開始年齢が段階的に引き上がっている途中で、将来は65歳となることが決まっています。
「60歳以降の賃金設計」のコラム
(35)勤務形態による収入(シリーズ最終号)(2009/08/11 11:08)
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(33)定年引上げ等奨励金の活用(2009/08/11 11:08)
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(31)賃金設計シミュレーション(続き)(2009/08/10 17:08)