
約20年の総務経験を活かし、企業の人事労務を完全バックアップ
小岩 和男
コイワ カズオ
(
東京都 / 社会保険労務士
)
日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
03-5201-3616
(19)再雇用後の在職老齢年金(続き)
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60歳以降の賃金設計
60歳以降の賃金
2008-01-04 15:16
■在職中で年金満額支給のケース
再雇用後、賃金が下がることで年金額が調整されることはお分かりいただけたことと思います。
これは、再雇用されて引き続き厚生年金の被保険者となっている場合のことです。
再雇用の条件で、一般従業員の概ね、4分の3未満の勤務時間・勤務日数にすることで厚生年金に加入する義務がなくなります。
これは再雇用時にパートタイマーやアルバイトなどの形態で再雇用契約を結ぶことで、賃金額に拘わらず年金が満額支給されることを意味しますので、こうした設計も考えることも可能です。
「60歳以降の賃金設計」のコラム
(35)勤務形態による収入(シリーズ最終号)(2009/08/11 11:08)
(34)定年引上げ等奨励金(続き)(2009/08/11 11:08)
(33)定年引上げ等奨励金の活用(2009/08/11 11:08)
(32)賃金設計シミュレーション(続き)(2009/08/10 17:08)
(31)賃金設計シミュレーション(続き)(2009/08/10 17:08)