小岩 和男(社会保険労務士)- コラム「(15)再雇用後の在職老齢年金(続き)」 - 専門家プロファイル

小岩 和男
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小岩 和男

コイワ カズオ
( 東京都 / 社会保険労務士 )
日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
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(15)再雇用後の在職老齢年金(続き)

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60歳以降の賃金設計 60歳以降の賃金 2007-10-26 17:57

■在職老齢年金とは



厚生年金保険では、再雇用後在職中の場合、70歳になるまでは被保険者として保険料を給与天引きされることになっています。

また、保険料は天引きされますが、支払われる賃金の額(総報酬月額相当額)に応じて調整された年金額を受け取ることができます。

この年金のことを「在職老齢年金」といいます。
費用を負担しながら、給付も受けるという姿です。

(1)支給要件
・厚生年金保険の被保険者であること・厚生年金の被保険者期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格(*)があること・被保険者が、60歳以上70歳未満であることです

(*)厚生年金の被保険者期間が原則25年以上あれば条件を満たします。(ただし期間短縮特例などもあります)
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