小岩 和男(社会保険労務士)- コラム(5ページ目) - 専門家プロファイル

小岩 和男
約20年の総務経験を活かし、企業の人事労務を完全バックアップ

小岩 和男

コイワ カズオ
( 東京都 / 社会保険労務士 )
日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
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コラム一覧

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(10)再雇用後の労働条件(続き)

■労働条件の決め方 再雇用後の「労働条件」は、次の項目について検討していきましょう。 (1)対象者が貢献できる職務の再設計をする (2)賃金を再雇用前と比べていくらにするのか (3)労働時間をどうするのか このことは、企業における労働条件のルールとして従業員に周知する必要がありますので、しっかり、チェックしておきましょう。 (1)について 再雇...(続きを読む)

2007/06/19 12:14

離婚時の年金分割(3)(具体例)

【夫から奥さんへの分割の一つの例】 熟年離婚(二人とも65歳を経過している) *それぞれの年金額は、仮定の数字です。イメージとして捉えてください。 【夫】  老齢基礎年金(国民年金)  792,100円・・・A    老齢厚生年金(厚生年金)  1,300,000円・・・B  合計  2,092,100円・・・C 【妻...(続きを読む)

2007/06/11 17:13

離婚時の年金分割(2)(3号分割・その他)

2.平成20年4月1日施行(3号分割) 来年の4月1日以降に離婚した場合、その日以降の第3号被保険者期間(被扶養配偶者期間)に対応する第2号被保険者期間の厚生年金を2分の1に分割できる制度です。 この制度は、当事者の合意は必要ありません。原則として第3号被保険者の請求のみで分割されます。割合は2分の1のみであることが、1.との違いです。 3.その他 離婚時の年金分...(続きを読む)

2007/06/02 15:40

離婚時の年金分割(1)(合意分割)

近年、中高年者等の離婚が増加しているようです。そんななか離婚後のそれぞれの受け取る年金額を見ると大きな開きがあることが問題になっていました。 こうした格差に対応すべく、本年(平成19年4月〜)と来年(平成20年4月〜)の2回に分けて年金分割制度が創設されました。  今回は、厚生年金を中心としてみてみますが、各共済年金制度も考え方や手続きは、厚生年金と同様です。 1.平...(続きを読む)

2007/05/30 16:58

(9)再雇用後の労働条件

今回は、再雇用後の「労働条件」についてお話をさせていただきます。 前回、再雇用をする際の「基準」のお話をいたしましたが、それとは別に「労働条件」(賃金、労働時間)などはその対象者との合意で決めることになりますので、「基準」を満たしているから再雇用は可能でも、実際は労働条件の合意が困難で再雇用契約をしないケースがありえます。 従って、60歳以後の雇用確保の義務づけがされたわけです...(続きを読む)

2007/05/07 14:39

(8)再雇用制度の導入プロセス(続き)

■再雇用をする際の「基準」作り 前述のヒアリングの際に、「基準」が示されていれば、将来設計は明確になってきます。 本人にとっては、「基準」を満たせば再雇用になることが判断できますので、基準作りは自社の状況を判断して作成することです。 「基準」を満たせば、雇用することを約束することになりますので、自社で希望する対象者が何人いるのかの把握と、その人にやってもらう職務内容を設計...(続きを読む)

2007/04/23 09:26

(7)再雇用制度の導入プロセス(続き)

前回お話した、再雇用プロセスのポイントは、1.の50代半ばでのヒアリングにあると考えます。 この時期は、定年後の人生設計を考える時期です。定年後、働くかどうかの意志(再雇用・他社での雇用・自営など)・働く場合の勤務状況(労働時間・賃金)の希望等を、ヒアリングしていきます。 漠然と考えていたものが、ここで人生設計という姿になりますのでぜひ実施することが望まれます。  その際、...(続きを読む)

2007/04/17 15:11

(6)再雇用制度の導入プロセス(続き)

では、実際再雇用をするに当たってのプロセスを考えていきましょう。 前述いたしましたとおり、労働条件がリセットされますので、処遇も大事ですが、モチベーションが維持できる「職務」があることが大前提になってきます。 会社に再雇用されるわけですから、当然会社に貢献してもらわなければなりません。 熟練した技術を伝承する場や今までの取引先との更なる活用などを現役世代に伝える役目などは、...(続きを読む)

2007/04/09 15:20

(5)再雇用制度の導入プロセス

前回、「60歳以降の雇用の確保(65歳までの段階的適用)」が企業に義務付けされたことを、お話いたしました。今回はお勧めいたしました、「再雇用制度」につきまして、その導入方法などについてお話をさせていただきます。 再雇用制度は、定年年齢に達した人を「退職」させた後で、「再び雇用」することです。労働条件が、ここで一回リセットされることが一番のポイントといえるでしょう。 同じ企業で勤...(続きを読む)

2007/04/03 18:15

(4)65歳までの雇用確保義務化(続き)

■企業が取るべき選択 (結論) 前回お話した、2の(2)継続雇用制度(再雇用制度)が適しています。 1.の定年引上げでは、 人件費の増大になります。一律に定年年齢を引き上げますので、事業主サイドからは、人件費の増大という問題が生じます。また、勤続年数の延長となりますので各従業員の退職金額の増加という問題が生じます。 3.の定年廃止では定年制を廃止することになりま...(続きを読む)

2007/03/20 10:53

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