小岩 和男(社会保険労務士)- コラム「(17)再雇用後の在職老齢年金(続き)」 - 専門家プロファイル

小岩 和男
約20年の総務経験を活かし、企業の人事労務を完全バックアップ

小岩 和男

コイワ カズオ
( 東京都 / 社会保険労務士 )
日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
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(17)再雇用後の在職老齢年金(続き)

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60歳以降の賃金設計 60歳以降の賃金 2008-01-04 14:51
見慣れない用語がでてきましたので、ご説明いたします。ここを確実に押さえておくことがポイントになります。

(※1)総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+その月以前12ヶ月間に受けた標準賞与額の総額×12分の1

(簡単に言うと、その月以前の年収を社会保険の算定方式によって、1月当たりに換算した額と思ってください)


(※2)基本月額=年金額(加入年金額を除く)×12分の1

(簡単に言うと、1月当たりの年金額です。また、加入年金額とは厚生年金の加入期間が20年以上(例外あり)ある人が、60歳以降の一定の時期から、扶養している65歳未満の配偶者や18歳に到達した年度末までの子(障害者の例外あり)がいる場合に加算される年金額です。

年金の世界での家族手当のようなものと考えてください。この額は除いて考えます。)
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