
約20年の総務経験を活かし、企業の人事労務を完全バックアップ
小岩 和男
コイワ カズオ
(
東京都 / 社会保険労務士
)
日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
03-5201-3616
(18)再雇用後の在職老齢年金(続き)
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60歳以降の賃金設計
60歳以降の賃金
2008-01-04 15:00
■ 在職老齢年金の具体的計算方法
漠然と算定式を見ても、イメージが湧きませんので、具体例でみていきましょう。
ほとんどのケースは、表の網掛け部分だと考えられます。これを押さえておきましょう。
【在職老齢年金の計算例】
条件(例)昭和22年4月20日生まれの男性
年金額 1,200,000円
60歳時点の賃金 400,000円
60歳以後の賃金 240,000円(=標準報酬月額)
その月以前1年間の標準賞与額 1,200,000円
●総報酬月額相当額(平成19年5月から)
A.標準報酬月額 240,000円
B.平成19年5月以前1年間の標準賞与額の12分の1
1,200,000円÷12 =100,000円
C.総報酬月額相当額=A+B=340,000円
●60歳(定年)後の基本月額(5月から支給)
D.年金額÷12=1,200,000円÷12=100,000円
●在職老齢年金
基本月額−(総報酬月額相当額+基本月額−280,000円)×2分の1
=100,000円(D)−(340,000円(C)+100,000円(D)−280,000円)×2分の1=20,000円
従って、事例では60歳以降、賃金の減少により、20,000円の年金が支給されることになりました。
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