
約20年の総務経験を活かし、企業の人事労務を完全バックアップ
小岩 和男
コイワ カズオ
(
東京都 / 社会保険労務士
)
日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
03-5201-3616
(16)再雇用後の在職老齢年金(続き)
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60歳以降の賃金設計
60歳以降の賃金
2008-01-04 14:25
在職老齢年金は、60歳以上65歳未満(60歳代前半)と65歳以上70歳未満(60歳代後半)の2形態あります。この2つは算定する際の計算式が異なります。
今回のテーマは、60歳以降の賃金設計ですが、連載の趣旨が高年齢者雇用確保措置(65歳までの)に対応した設計ですので60歳代前半に絞って、ご説明いたします。
「60歳以降の賃金設計」のコラム
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(33)定年引上げ等奨励金の活用(2009/08/11 11:08)
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(31)賃金設計シミュレーション(続き)(2009/08/10 17:08)