小岩 和男(社会保険労務士)- コラム「(20)在職老齢年金の裁定請求手続き」 - 専門家プロファイル

小岩 和男
約20年の総務経験を活かし、企業の人事労務を完全バックアップ

小岩 和男

コイワ カズオ
( 東京都 / 社会保険労務士 )
日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
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(20)在職老齢年金の裁定請求手続き

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60歳以降の賃金設計 60歳以降の賃金 2008-02-18 16:13
前回は、再雇用後の賃金額によって年金が調整(減額)されるしくみをお話いたしました。
今回は、在職老齢年金の年金額の照会、実際の年金裁定請求について手続きの流れをお話しいたします。

再雇用後の賃金の設計をする上で、公的給付額の確認と請求は欠かせませんのでそのプロセスを確認していきましょう。

■年金額の照会



60歳になりますと特別支給の老齢厚生年金が支給されますが、その前に60歳(定年)時点の年金額の照会を、事業所の管轄社会保険事務所でしておきましょう。

下記の添付書類を付けて窓口で照会をしてもらいます。
窓口では、図表(ひな形)の形式の帳票を印字して交付してくれます。

【添付書類】
・年金手帳
・年金相談受付票(社会保険事務所の窓口で記入します)
・年金相談委任状(代理人が行う場合に必要です)

(ポイント)

年金額の照会ですが、社員の中で年金手帳を2冊以上(年金番号を2つ以上)もっている時には、国のデーターとしては別人物として登録をされている可能性もありますので、それを1つに統一する必要があります。
また、加入期間の確認をすることにより、実際の加入期間と被保険者期間が合っているかを知ることができますので必ずチェックをしておきましょう。
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