小岩 和男(社会保険労務士)- コラム「60歳以降の賃金」(2ページ目) - 専門家プロファイル

小岩 和男
約20年の総務経験を活かし、企業の人事労務を完全バックアップ

小岩 和男

コイワ カズオ
( 東京都 / 社会保険労務士 )
日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
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60歳以降の賃金設計 - 60歳以降の賃金 のコラム一覧

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(25)高年齢雇用継続給付の概要(続き)

■高年齢再就職給付金(失業給付を受けた後再就職をした者) 1.支給を受ける要件は、次の通りです。 (1)60歳以上65歳未満で、再就職した一般被保険者((※3)短時間労働被保険者を含む)であること (2)1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと (3)再就職する前に基本手当(失業給付のことです)の支給を受け、その受給期間内に再...(続きを読む)

2009/08/05 12:34

(24)高年齢雇用継続給付の概要(続き)

2.支給額 支給額は、下記の通りです。 (実際には、賃金の低下率に応じて所定の計算式により決定されます。) 再雇用後の              支給額 賃金の低下率 75%以上              再雇用後の賃金×0.00% 74%                       ×0.88% 73%                       ×1.7...(続きを読む)

2009/08/05 12:18

(23)高年齢雇用継続給付の概要(続き)

■高年齢雇用継続基本給付金(失業給付を受けずに雇用を継続する者) 1.支給を受ける要件は、次の通りです。 定年(60歳)後、同一企業に引き続き勤める場合はこの形態になります。 (1)60歳以上65歳未満の一般被保険者((※1)短時間労働被保険者を含む)であること (2)雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上あること (3)各月に支払われた賃金額が、...(続きを読む)

2009/08/04 16:30

(22)高年齢雇用継続給付の概要

■高年齢雇用継続給付の概要 再雇用後は、公的給付として前回お話いたしました在職老齢年金の他に、雇用保険から「高年齢雇用継続給付」が支給される場合があります。 この給付金は、その名の通り雇用を継続させるための給付(2つ)があります。 一つは、失業給付を受けずに雇用を継続する者に対して「高年齢雇用継続基本給付金」、もう一つは、失業給付を受けた後再就職をした者に対して支給...(続きを読む)

2008/06/23 15:06

(21)在職老齢年金の裁定請求手続き(続き)

■老齢年金の裁定請求 60歳以後に年金の裁定請求をします。裁定請求書は60歳になる3ヶ月前に社会保険業務センターから送付されています。 照会と同様、事業所の管轄社会保険事務所で下記の添付書類を付けて手続きをします。 【添付書類】 ・年金相談受付票(社会保険事務所の窓口で記入します) ・老齢給付裁定請求書 ・年金手帳 ・印鑑、預金通帳 ・戸籍謄本 ...(続きを読む)

2008/03/01 11:22

(20)在職老齢年金の裁定請求手続き

前回は、再雇用後の賃金額によって年金が調整(減額)されるしくみをお話いたしました。 今回は、在職老齢年金の年金額の照会、実際の年金裁定請求について手続きの流れをお話しいたします。 再雇用後の賃金の設計をする上で、公的給付額の確認と請求は欠かせませんのでそのプロセスを確認していきましょう。 ■年金額の照会 60歳になりますと特別支給の老齢厚生年金が支給されますが、...(続きを読む)

2008/02/18 16:13

(19)再雇用後の在職老齢年金(続き)

■在職中で年金満額支給のケース 再雇用後、賃金が下がることで年金額が調整されることはお分かりいただけたことと思います。 これは、再雇用されて引き続き厚生年金の被保険者となっている場合のことです。 再雇用の条件で、一般従業員の概ね、4分の3未満の勤務時間・勤務日数にすることで厚生年金に加入する義務がなくなります。 これは再雇用時にパートタイマーやアルバイトな...(続きを読む)

2008/01/04 15:16

(18)再雇用後の在職老齢年金(続き)

■ 在職老齢年金の具体的計算方法 漠然と算定式を見ても、イメージが湧きませんので、具体例でみていきましょう。 ほとんどのケースは、表の網掛け部分だと考えられます。これを押さえておきましょう。 【在職老齢年金の計算例】 条件(例)昭和22年4月20日生まれの男性  年金額    1,200,000円  60歳時点の賃金 400,000円 60歳以後の賃金 2...(続きを読む)

2008/01/04 15:00

(17)再雇用後の在職老齢年金(続き)

見慣れない用語がでてきましたので、ご説明いたします。ここを確実に押さえておくことがポイントになります。 (※1)総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+その月以前12ヶ月間に受けた標準賞与額の総額×12分の1 (簡単に言うと、その月以前の年収を社会保険の算定方式によって、1月当たりに換算した額と思ってください) (※2)基本月額=年金額(加入年金額を除く)×12...(続きを読む)

2008/01/04 14:51

(16)再雇用後の在職老齢年金(続き)

(16)再雇用後の在職老齢年金(続き) (2)年金額 在職老齢年金は、60歳以上65歳未満(60歳代前半)と65歳以上70歳未満(60歳代後半)の2形態あります。この2つは算定する際の計算式が異なります。 今回のテーマは、60歳以降の賃金設計ですが、連載の趣旨が高年齢者雇用確保措置(65歳までの)に対応した設計ですので60歳代前半に絞って、ご説明いたします。(続きを読む)

2008/01/04 14:25

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