
約20年の総務経験を活かし、企業の人事労務を完全バックアップ
小岩 和男
コイワ カズオ
(
東京都 / 社会保険労務士
)
日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
03-5201-3616
(25)高年齢雇用継続給付の概要(続き)
-
60歳以降の賃金設計
60歳以降の賃金
2009-08-05 12:34
■高年齢再就職給付金(失業給付を受けた後再就職をした者)
1.支給を受ける要件は、次の通りです。
(1)60歳以上65歳未満で、再就職した一般被保険者((※3)短時間労働被保険者を含む)であること
(2)1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと
(3)再就職する前に基本手当(失業給付のことです)の支給を受け、その受給期間内に再就職し、かつ支給残日数が100日以上あること
(4)直前の離職時において、被保険者であった期間が通算して5年以上あること
(5)その再就職について、再就職手当を受給していないこと
(※3 この区分は、平成19年10月からなくなります。)
2.支給額
「再就職前に受給していた基本手当に係る賃金日額×30」を高年齢再就職給付金に係る賃金月額とします。この額は、高年齢雇用継続基本給付金でいうところの60歳到達時等賃金額と同様の意味を持っています。
この額と、再就職後の各月に支払われた賃金額を比較して支給額が決まります。
支給額は、同じく表の通りです。
なお、支給期間は支給残日数が200日以上の場合は、再就職日から2年です。
支給期間が100日以上200日未満の場合は再就職日から1年です。
いずれもその期間中に65歳になったらその月までとなっています。
■留意点
様々な要件がありますが、基本的に再雇用後も引き続き雇用保険に加入することが絶対条件です。また週の労働時間が20時間を超えないと加入することができませんので労働時間の設計に注意が必要です。またこの給付金は65歳までという期限が決まっております。
65歳までの継続雇用制度の仕組み作りを国が支援しているということが良く分かります。
「60歳以降の賃金設計」のコラム
(35)勤務形態による収入(シリーズ最終号)(2009/08/11 11:08)
(34)定年引上げ等奨励金(続き)(2009/08/11 11:08)
(33)定年引上げ等奨励金の活用(2009/08/11 11:08)
(32)賃金設計シミュレーション(続き)(2009/08/10 17:08)
(31)賃金設計シミュレーション(続き)(2009/08/10 17:08)