
約20年の総務経験を活かし、企業の人事労務を完全バックアップ
小岩 和男
コイワ カズオ
(
東京都 / 社会保険労務士
)
日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
03-5201-3616
(24)高年齢雇用継続給付の概要(続き)
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60歳以降の賃金設計
60歳以降の賃金
2009-08-05 12:18
支給額は、下記の通りです。
(実際には、賃金の低下率に応じて所定の計算式により決定されます。)
再雇用後の 支給額
賃金の低下率
75%以上 再雇用後の賃金×0.00%
74% ×0.88%
73% ×1.79%
72% ×2.72%
71% ×3.68%
70% ×4.67%
69% ×5.68%
68% ×6.73%
67% ×7.80%
66% ×8.91%
65% ×10.05%
64% ×11.23%
63% ×12.45%
62% ×13.70%
61%未満 ×15.00%
このように最大で、賃金の15%が65歳まで支給されることになります。
但し、再雇用後の賃金と高年齢雇用継続給付金の合算額が、340,733円(※2)を超えた場合は超えた金額が減額されます。
具体例で見ていきましょう。
60歳時賃金額が30万円の場合
(1)60歳以降の賃金額が18万円の場合(低下率60%)
高年齢雇用継続基本給付金=18万円×15%=27,000円
(2)60歳以降の賃金額が21万円の場合(低下率70%)
高年齢雇用継続基本給付金=21万円×4.67%=9,807円
(3)60歳以降の賃金額が24万円の場合(低下率80%)
低下率が75%以上のため支給されません。
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