
約20年の総務経験を活かし、企業の人事労務を完全バックアップ
小岩 和男
コイワ カズオ
(
東京都 / 社会保険労務士
)
日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
03-5201-3616
(23)高年齢雇用継続給付の概要(続き)
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60歳以降の賃金設計
60歳以降の賃金
2009-08-04 16:30
■高年齢雇用継続基本給付金(失業給付を受けずに雇用を継続する者)
1.支給を受ける要件は、次の通りです。
定年(60歳)後、同一企業に引き続き勤める場合はこの形態になります。
(1)60歳以上65歳未満の一般被保険者((※1)短時間労働被保険者を含む)であること
(2)雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上あること
(3)各月に支払われた賃金額が、60歳到達時等の賃金額の75%未満であること
(4)各月に支払われた賃金額が(※2)340,733円未満であること
(5)各月について、育児休業給付、介護休業給付の支給を受けることができないこと
(※1 この区分は、平成19年10月からなくなります。
※2 この金額は、毎年8月1日に見直しされます。)
「60歳以降の賃金設計」のコラム
(35)勤務形態による収入(シリーズ最終号)(2009/08/11 11:08)
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