小岩 和男(社会保険労務士)- コラム「(21)在職老齢年金の裁定請求手続き(続き)」 - 専門家プロファイル

小岩 和男
約20年の総務経験を活かし、企業の人事労務を完全バックアップ

小岩 和男

コイワ カズオ
( 東京都 / 社会保険労務士 )
日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
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(21)在職老齢年金の裁定請求手続き(続き)

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60歳以降の賃金設計 60歳以降の賃金 2008-03-01 11:22

■老齢年金の裁定請求



60歳以後に年金の裁定請求をします。裁定請求書は60歳になる3ヶ月前に社会保険業務センターから送付されています。
照会と同様、事業所の管轄社会保険事務所で下記の添付書類を付けて手続きをします。

【添付書類】

・年金相談受付票(社会保険事務所の窓口で記入します)
・老齢給付裁定請求書
・年金手帳
・印鑑、預金通帳
・戸籍謄本
・住民票
・雇用保険被保険者証
・非課税証明、源泉徴収票(加給年金対象者がいる場合)
・年金相談委任状(代理人が行う場合に必要です)

(ポイント)

60歳に達した日以後に手続きをしますが、年金額は賃金額によって調整されますので、賃金が下がった場合に即年金額に反映(増額)させるために、被保険者資格の同時得喪(退職・入社)をすることが大切です。

この手続きは、会社の就業規則等で定年(60歳)が定めてあり、その年齢になったことによる定年退職・再雇用の時だけ可能です。

それ以外の場合は、賃金が下がったこと(標準報酬で2等級以上)による変更届は下がってから3ヶ月後に届出することになっているため、賃金を引下げても国のデーターは3ヶ月間は前の賃金(標準報酬)情報のままなので、年金の支給停止解除等がされないなどの不利益が生じます。
タイムラグを生じさせないためにもここは重要ポイントになります。
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