藤森 哲也(不動産コンサルタント)- コラム「不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【10:ゴミ置場】」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【10:ゴミ置場】

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物件購入の落とし穴 不動産購入トラブル 2012-09-27 17:16

今回の「不動産業者も見落とす落とし穴」シリーズでは、

 

ゴミ置場に関する注意事項を説明していきます。

 

人が生活する上で発生するゴミですが、

その置場所、利用者、維持管理は、

近隣住民の協議によって決定し、清掃事務所への届け出や、

清掃事務所職員による現場確認によって収集開始の決定がされます。

 

必ずしも、既存の集積所に勝手に出せて、清掃事務所が勝手にもって

行ってくれるというものではありません。

 

 

そして不動産業者の説明の中には、

「東側道路沿いに既存の集積所がございます」程度の調査と説明、

また、「利用、維持管理は周辺住民と協議の上、買主の責任にて・・・」や、

「万一、既存集積所が利用できない時は、本地前に設置する必要があります」

といった、購入者の自己責任で確保、利用を行って頂く旨の説明となっています。

 

 

 

しかし、ゴミ置場については、

「○側路沿いに既存の集積所がございます」では

判断できないコワイ物件があります。

 

 

そのポイントとして、

まず、地図上での注意点です。

 

 

ご自身が購入しようとする住宅地図をご覧になってください。

 

 

地図の古さなどにもよりますが、最近新築された現場や、

現在工事中の物件ですと、地図にはまだ反映されずに、

以前の用途が記載されていることがあります。

 

最新の地図に既に反映されていても、少し前の地図で

確認すると分かります。

画像1のように、

『以前は駐車場で住居者がいなく、既存ゴミ置場が近くにない』

場合は注意が必要です。

 

 

集積所の届出や、現地で実際に利用してる箇所については、

清掃事務所や近隣住人へヒアリングすると分かってきます。

 

 

また、

『周りにはマンション(専用集積所)ばかりで、戸建てが利用している集積所がない』

という状況も同じように注意が必要です。

 

マンションなどの共同住宅は、ほとんどが専用で集積所を設置しているので、

周辺の戸建て住宅の住人が利用していることは少ないです。

 

 

不動産業者の説明で、ひどい時は

このマンションの集積所が通り沿いにあることを理由に、

「○側道路沿いに既存の集積所がございます」と

説明しているケースもあります。

 

もちろんマンション専用ですから、住んでから利用できないことや

戸建て住人が利用している集積所がないことに困る事態も考えられます。

 

 

 

そして、それなりに聞き込みや調査をして、

物件の通り沿いに戸建て住人が利用している

集積所がることが確認できることもあります。

 

 

すると、多くの不動産業者は、

「戸建ても利用している既存の集積所がある」

ということで安心するところかもしれません。

 

 

ここで、さらに注意点としては、

『1箇所だけ個別(1軒しかないから)っぽく在る場所は、

数世帯分のゴミ出を断る可能性が高い』

ということです。

 

 

周辺に戸建て住宅がなく、戸建て利用集積所が1軒分のみの場合、

その自宅前に設置してあることが多いので、数軒分のゴミが自宅前に

くるのは良くは思われないことが多いです。

 

 

このことについては、そのような立地状況1に限らず、

既存の集積所は皆、近隣住民の協議によって決定しているので、

断られた場合でも、

『清掃事務所が指ゴミ出しについて指導してくれたり、話し合いをして

新たな場所や利用者を決定するなど助けてくれる訳ではない』

ことが原則ということです。

(※1本地は以前駐車場、周辺は専用集積所ばかり、戸建て利用集積所は1軒分のみ自宅前)

 

 

そこで、清掃事務所や売主などへの更に突っ込んだ確認が必要になります。

 

・本地前の道路沿いに新設は可能かどうか清掃事務所で確認。

・個別収集での対応は行ってくれるかどうか清掃事務所で確認。

・数区画利用の集積所設置が条件となる場合、売主側で設置予定はあるか確認。

・設置予定がある場合、どの区画前に何世帯分利用予定の集積所か売主に確認。

・奇数区画の場合どこに設置するか売主に確認。

・持回り(一定期間で集積所の場所を利用者間で移動)は対応しているか清掃事務所で確認。

・奇数区画の場合、持回り回収など、他区画との協力事項取決めなどはあるか売主に確認。

 

つまり、ゴミ置場を確認する際は、もしもの場合、

本地前に新たに集積所を設置できるかどうかまで

確認することが必要ということです。

 

 

次回は、「ゴミ置場が新設できないケース」について説明したします。

 

 

 

不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴【9:ゴミ置場の注意点】

http://profile.ne.jp/w/c-86968/

不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴【10:利用できるゴミ置場がないケース】

http://profile.ne.jp/w/c-86980/

不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴【11:ゴミ置場が新設できないケース】

http://profile.ne.jp/w/c-87037/

不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴【12:ゴミ置場に関するリスクヘッジ】

http://profile.ne.jp/w/c-87057/

 

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