藤森 哲也(不動産コンサルタント)- コラム「不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【9:ゴミ置場】」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【9:ゴミ置場】

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物件購入の落とし穴 不動産購入トラブル 2012-09-27 14:56

久々の「不動産業者も見落とす落とし穴」シリーズです。

 

今回も前回に引き続き、見落とすというより不動産業者でも調査項目として

挙げられていないポイントについてお話したいと思います。

 

 

通常、不動産売買が行われる際は、仲介業者である不動産業者が物件の調査・説明し、

契約書や重要事項説明書を作成して取り交わされます。

 

その調査や書面の記載内容には、宅建業法に定められた必要最低限の

内容であることが多いです。

 

プラスアルファが付け加えられている場合でも、

最近問題になりがちなゴミ置場に関することや、

近年ヒートアイランド現象などで起こりやすいと言われる

水害についてなどで、

どれも「買主の責任と負担で・・・」

「買主はその内容を確認し了承する・・・」

といった、売主保護の定型文であったりします。

 

 

今回は、近隣住人との関係で、嫌でも絡みが生じてくる

かもしれないゴミ問題についてです。

 

 

人が生活する以上、その家庭内でゴミが出ます。

 

 

 

そのゴミは決められた日に、

決められた場所へ出せば、

清掃事務所がもって行ってくれると

思い込んではいませんでしょうか?

 

 

実は、ゴミ置場の場所、利用者、維持管理に関しては、

近隣住民の協議によりゴミ集積場所を決定し、清掃事務所への届け出や、

清掃事務所職員による現場確認によって収集開始の決定がされますので、

利用には近隣住民との協議が必要になる場合があります。

 

 

 

その既存の集積所利用を断られた場合に、大きな問題となることがあります。

 

 

・本地前は新設が出来ない立地状況だった。

・本地の目の前は、数十世帯が利用するゴミ置場だった。

 

こういった問題は特別な事情でもない限り、

購入者本人が解決・調整すべき問題です。

 

 

そうならない為に、事前に行っておくと良い調査として、

・清掃事務所に届出のある場所の確認

・現地で実際に利用してる箇所の近隣住人へのヒアリング

などがあります。

 

そのような確認事項から、どんなポイントに注意すればよいか、

次の回から説明していきます。

 

 

不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴【9:ゴミ置場の注意点】

http://profile.ne.jp/w/c-86968/

不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴【10:利用できるゴミ置場がないケース】

http://profile.ne.jp/w/c-86980/

不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴【11:ゴミ置場が新設できないケース】

http://profile.ne.jp/w/c-87037/

不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴【12:ゴミ置場に関するリスクヘッジ】

http://profile.ne.jp/w/c-87057/

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