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阿部 マリ
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神奈川県 / 行政書士・家族相談士
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不貞行為と親権
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判例情報
監護者指定等
2011-11-01 18:39
不貞行為=親権者として不適格ではなく、それが未成年者の監護に具体的にどのような影響を及ぼすかが検討されます。
不貞関係の生じた時期に一時的に監護状況に不十分な点があったとしても、将来的に監護態勢が整っており、未成年者が母親の監護を求めている場合は、監護適格はあるとされています。
ただ、親の不貞が未成年者に好ましくない影響を与えると指摘する以下のような裁判例もあります。
続きは、 不貞行為と親権 へ「判例情報」のコラム
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