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消費税

マネー 税金 2010/03/29 04:45

個人トラック運送業です、発注元から二人に依頼があり、私は年間1000万を超える仕事を、一方には730万位の仕事でしたが、二人で同等に仕事を分け、発注元からの私への入金から差額を一方に請求され振込みしていました100%丸投げです、でも私は15年から19年まで消費税課税対象になり消費税納税しましが、納得いかないの相談お願いいます。

yosh44さん ( 埼玉県 / 男性 / 55歳 )

回答:1件

辻 和彦

辻 和彦
税理士

1 good

消費税の課税売上について

2010/05/27 14:46 詳細リンク

yosh44へ

ご質問の内容を、

1 自分だけが消費税を納めているので納得できない。

2 丸投げの分を差し引くと1000万円以下であるのに消費税が課税されるのは納得できない。

の二つに分けて回答させていただきます。

「1」の場合

これは消費税法第9条の「事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、・・・消費税を納める義務を免除する」により、免税となります。

なお、「基準期間」とは、前々年を指します。

「2」の場合

この場合は事実関係によって違ってきますが、ご質問の内容から推測しますと、発注元からあなたの口座へ一括入金され、そこからもう一人の方へあなたが支払っていることから、通常はあなたが発注元から請け負い、その仕事をあなたがもう一人の人へ発注したと考えられます。

そうしますと、あなたへ振り込まれた全額があなたの課税売上となりますので、今まで通り消費税の申告が必要となります。

そうではなくて、お二人がそれぞれの責任において発注元から請け負っているといことであれば、それぞれで課税売上を計算して申告するということになりますが(もちろん前々年の課税売上が1000万円以下であれば必要ありません)、その場合には、お二人別々に発注元へ請求し、それぞれが直接支払いを受けるようにした方がよいでしょう。

ただ、この場合、たとえば道路運送事業法等による運送事業免許をそれぞれが持っているのか、あるいは、使用する車両がだれの所有となっているのか等にも注意し、実体としてそれぞれが別個の事業を行っているということが必要です。

消費税
申告

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