回答:1件
辻 和彦
税理士
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消費税の課税売上について
yosh44へ
ご質問の内容を、
1 自分だけが消費税を納めているので納得できない。
2 丸投げの分を差し引くと1000万円以下であるのに消費税が課税されるのは納得できない。
の二つに分けて回答させていただきます。
「1」の場合
これは消費税法第9条の「事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、・・・消費税を納める義務を免除する」により、免税となります。
なお、「基準期間」とは、前々年を指します。
「2」の場合
この場合は事実関係によって違ってきますが、ご質問の内容から推測しますと、発注元からあなたの口座へ一括入金され、そこからもう一人の方へあなたが支払っていることから、通常はあなたが発注元から請け負い、その仕事をあなたがもう一人の人へ発注したと考えられます。
そうしますと、あなたへ振り込まれた全額があなたの課税売上となりますので、今まで通り消費税の申告が必要となります。
そうではなくて、お二人がそれぞれの責任において発注元から請け負っているといことであれば、それぞれで課税売上を計算して申告するということになりますが(もちろん前々年の課税売上が1000万円以下であれば必要ありません)、その場合には、お二人別々に発注元へ請求し、それぞれが直接支払いを受けるようにした方がよいでしょう。
ただ、この場合、たとえば道路運送事業法等による運送事業免許をそれぞれが持っているのか、あるいは、使用する車両がだれの所有となっているのか等にも注意し、実体としてそれぞれが別個の事業を行っているということが必要です。
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