出産手当金、産前42日前って予定日?分娩日? - 保険設計・保険見直し - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:保険設計・保険見直し

出産手当金、産前42日前って予定日?分娩日?

マネー 保険設計・保険見直し 2010/03/19 23:07

2009年12月10日に退職し、2010年1月7日に出産しました。

予定日が1月16日で、退職後でも出産手当金がもらえるつもりでいました。
退職後に予定日が1月22日に変更になり、
勤めていた会社から受給資格がないので請求できないと言われてしまいました。
健康保険組合に問い合わせたところ、受給資格があると言われました。

会社は予定日42日以前に退職しているからだめ、
健康保険組合は分娩日42日前も在職しているからいい、
という言い分みたいなのですが、

こういう場合、受給資格はあるのでしょうか?
または会社の規定で産前休暇は予定日を含め42日間となっていたら、受給資格はないのでしょうか?

moshimoさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )

回答:1件


ファイナンシャルプランナー

- good

予定日より前なら出産日から起算します

2010/03/20 10:33 詳細リンク

moshimoさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

出産手当金は会社から出るのではなく、健康保険から出るものです。
健康保険組合のほうが正しいですね。

産前42日とは、
出産日が出産予定日より前の場合は出産日から42日前、
出産日が出産予定日より後の場合は出産予定日から42日前、
と規定されています。

よって受給資格はあります。

会社の人はそのあたりをよくご存知ではなかったのでしょう。
出産手当金について会社の規定があるとは思えません。

健康保険組合に問い合わせたら、受給資格があると言われたと伝えて手続きをするといいでしょう。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

退職後の傷病手当請求について tunatunaさん  2007-12-23 12:03 回答1件
保険関係 ぴぴんさん  2008-06-19 18:43 回答1件
傷病手当金は引き続きもらえるでしょうか? たこ一郎さん  2007-12-13 21:39 回答1件
傷病手当金について(追加) ナミさん  2007-12-04 18:44 回答1件
傷病手当金について ナミさん  2007-12-03 20:07 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

電話相談

これで安心!生命保険の電話相談

生命保険の見直しや新規に加入をご検討されている方に最適なアドバイスが受けられます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

生命保険の加入・見直しweb相談

経験豊富なファイナンシャル・プランナーがお答えします

津曲 巖

津曲 巖

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

お子様が誕生した方のための生命保険のメール相談(提案書付)

新たにご家族が増えた方に、追加して保障を確保するにあたり、最適な保険金額などのアドバイスを行います。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談 「リスクと保険」無料相談
辻畑 憲男
(ファイナンシャルプランナー)