対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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8年間勤務した会社を辞める予定なのですが、
4月までにするか、5月までにするかを迷っています。
現在妊娠中で、5月には妊娠8カ月になります。
通勤も往復3時間はかかるので、体調も考えて、できれば4月ごろ退職したいのです。
ただ、家計のためには少しでも稼いでおきたいので、質問させていただきます。
■現在の月々の総支給が、だいたい24万円。
■4月まで勤務したとすると、24万×4か月=96万円。
うちの会社は退職金が多くて10万程度なので、多く見積もっても今年に入ってからの総支給は110万円ぐらいになります。
■5月まで勤務したとすると、24万×5か月=120万円。
その場合、ボーナスも支給されます。30〜40万円ぐらいだと思いますので、退職金10万も合わせて160〜170万円ほどだと思われます。
扶養控除について全く分かっていません。
130万円以内の場合と、130万円以上になった場合で、控除額がどれぐらい違うのか、そのあたりを教えていただけないでしょうか。
もし、5月末まで働いても10万程度しか収入が変わらないのであれば、体調のことも考えて、4月に退職しようと思っています。
よろしくお願いします。
ヒロミさん ( 神奈川県 / 女性 / 30歳 )
回答:2件

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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社会保険の扶養の条件をご紹介します
ヒロミ 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご主人に係わる配偶者控除は、今年の収入が基準なのですが、社会保険の扶養の条件は、扶養申請後の収入の額によります。
この場合、申請後
年間の収入が130万円未満、1月当たりの収入が108,334円未満、失業給付基本手当日額3,562円未満の3つを満たすことが必要です。
また、認定対象者の概ね3ヶ月間の収入に基づき、その状況が今後も継続されると認められる場合に認定されます。
詳しくは下記を参照ください
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
評価・お礼

ヒロミさん
回答ありがとうございます。
>年間の収入が130万円未満、1月当たりの収入が108,334円未満、失業給付基本手当日額3,562円未満の3つを満たすことが必要です。
4月末で退職するのであれば、おそらく条件には当てはまると思いますが・・・
実際収入が160〜170万円ある場合、税金などはどれぐらいかかるのでしょうか?

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養控除について
こんにちわ。FPコンサルティング岡崎です。
働く主婦の収入には3段階の壁があると言われています。
収入が103万円を超えると、夫の所得税・住民税の配偶者控除の適用外。
収入が130万円を超えると、働く妻の社会保険制度(健康保険・年金)に加入の必要性。
収入が141万円を超えると、夫の所得税・住民税の配偶者特別控除の適用外。
今回のご相談では141万円の壁をご心配されているようですね。103万円〜141万円までは38万円の所得税控除が10段に分けられ段階的に減っていくことになりますので、141万円の壁は実はそれほど大きいものではありません。
注意すべきは、103万円の壁を越えた時に、夫の税金面での控除がなくなるだけでなく、
勤務先によっては独自に月に1万円〜5万円程の扶養手当をもうけている事があり、その収入ラインも103万円であることが多いのです。
以上の事から総合的に考えて、妻の収入が103万円を超えると150万円程になるまでは、家族内の合計払金額が以前より増えるのではないかと試算されます。
逆の面から考えると、130万円以上の収入が見込まれるのであれば、妻自身が将来貰える厚生年金も増え、雇用保険や労働保険もあり保障が増える事もメリットです。
配偶控除も廃止検討対象になっている現在、女性の生きがいとしての就労も見直される時期でもありますね。
評価・お礼

ヒロミさん
回答ありがとうございます。
>以上の事から総合的に考えて、妻の収入が103万円を超えると150万円程になるまでは、家族内の合計払金額が以前より増えるのではないかと試算されます。
ということは、150万円以上であれば、あまり税金のことは考えなくてもいいということでしょうか。
160〜170万円の収入の場合は、税金などをひかれて、どのぐらい手元に残るのでしょうか。
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