対象:人事労務・組織
再就職したものの、残念ながら体調を崩し、
療養のために退職せざるをえなくなりました。
前回退職した時の受給残日数が後45日残っているのですが、
入院を伴う治療のため、受給期間の延長をした上で
後日受給したいのですが、可能でしょうか?
(経緯)
昨年6月末 約8年勤務ののち退職
9月中旬 給付制限中に就職(派遣)
10月末 就業促進手当支給決定(45日分)
今年4月末 退職予定
派遣会社の退職事務手続に時間がかかりそうなので
離職票を待っている間に
受給権が消滅してしまうような気もしますが…
現在の勤務先では被保険者期間が1年未満ですので
基本手当の受給権が発生しないと思われます。
ただ病気治療のための離職ですので、
主治医の診断書があれば
特定理由離職者として認められるでしょうか?
その場合は診断書に必要な文言等あるのでしょうか?
(私の経験上、特定理由離職者の認定には
非常に高いハードルがありそうなのですが)
クウネルさん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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再就職手当受給後の再離職
凄腕社労士 本田和盛です。
受給期間の延長は可能です。受給期間の延長をするのであれば、退職時の理由による給付制限はあまり関係ないとは思いますが、離職票に病気退職と書いて貰えば、特定理由離職者には該当すると思います。
詳しくは、ハローワークにおたずねください。
(現在のポイント:-pt)
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