対象:人事労務・組織
2月20日付で辞めたいという退職届を年末に提出しました。
現在の会社は従業員80人程の会社です。
入って3年経ちましたが社員を駒としか思ってないような扱いに
耐え切れないので辞める事にしました。
うちの会社に有休制度は無いと説明されています。
そのため風邪や体調不良で休んでも有休は使われず皆勤手当てを無くされるので
結果的に「減給」扱いされてしまいます。
そこで、今度辞める際に1週間でもいいので退職日まで有休を使おうと思っています。
もちろん業務の引継ぎをちゃんとした上でです。
しかしかなりケチな私の会社の今までの対応からすると、
「そんなんならすぐ辞めてくれ」といいかねません。
そうなってしまった場合、それに従うしかないのでしょうか?
当然その日までの給料で計算されることになると思います。
売上のために頑張ってきたのにこのまま卑怯な会社の言いなりになって
辞めるしかないのはとても悔しいのでどうかアドバイスをよろしくお願いいたします。
※補足させてください。
今、年間97日(月8休ペース、シフト制)の休みをもらっています。
例えば、会社がこの年間休日の中に有給休暇を含めている事は考えられますか?
また、全員が必ずもらえるこの年間休日に有休を予め組み込むこと自体
法律的に可能なのでしょうか?
もしそれが可能なら、私はすでに消化してる事になるんでしょうか。
AM110さん ( 岐阜県 / 女性 / 22歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
2
退職時の年休請求
凄腕社労士 本田和盛です。
年次有給休暇が無い会社はありえません。強行法規である労基法で年次有給休暇の付与を規定している以上、かりに使用者が労働者と年休を与えないという点で合意したとしても無効です。
年休権は請求によって発生するものではなく、請求しなくても当然に発生する権利ですので、相談者にはすでに権利が発生しています。
相談者の場合は、3年経過しているとのことですから、昨年度分として11日、当年度分として12日の合計23日の年休が発生していると思われます。
年休の計画的付与といいますが、年休をあらかじめ会社の年間休日に入れることができます。ただし、その場合でも5日分の年休は残さないといけないことになっています。そうすると少なくとも昨年分として5日、当年分として5日の年休は残っています。
当社には年休は無いといっているくらいの会社ですから、計画的付与などは全くやっていないと思います。
なお労働者による年休取得日の指定ですが、会社は事業の運営上支障がある場合は、時季変更権を行使して、他の日に年休取得日を変更させることができます。
ただし退職の場合は、退職日以降の日に変更することはできませんので時季変更権は行使できません。
退職日を先延ばしして、引き継ぎ終了後に年休を取得するようにしたらよろしい。それで会社にも義理を果たせるし、年休もまるまる貰えます。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング