対象:経営コンサルティング
現在、業種は「雑貨販売」として税務署に個人事業登録しています。今度、新たに「美容院」を開業するつもりでおり、できれば、今ある個人事業内で事業部を作り、今後やっていきたいと考えています。
そこで質問ですが、
1、今やっている個人事業内の「一事業部」という位置付けであれば、新たに開業届は提出しなくてもいいのでしょうか?
2、税務署には業種追加などの届出は必要ですか?
3、新規事情拡大に向け、開業前に資格をとるため、通信による美容専門学校に通おうと考えています。この学費は今ある個人事業の経費で「研修費」として科目処理できるのでしょうか?
以上よろしくお願いします。
マリッペさん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )
回答:2件

後藤 義弘
社会保険労務士
-
ご質問ありがとうございます
*''★ 質問-1''
''今やっている個人事業内の「一事業部」という位置付けであれば、新たに開業届は提出しなくてもいいのでしょうか?''
**''▼ 回答''
''新たな開業届の提出は不要です。''
*''★ 質問-2''
''税務署には業種追加などの届出は必要ですか?''
**''▼ 回答''
''個人事業の場合、基本的にお話のような 「業種追加」 を事由に必要となる届出は特にありません((【参考】 「法人」 の場合は事業目的追加の際 「登記 」が必要))。''
【ご参考】 (1) 所得税の源泉徴収事務
ご質問の趣旨である 「業種追加」 という事由ではありませんが、例えば、従来の 「雑貨販売」 と 「美容業」 を行う事業所が別で、そこに従業員の雇用があり、それぞれ事業所単位ごとに給与支払事務 (所得税の源泉徴収事務) を行うような場合、給与支払事務所等の開設届 の提出が必要となります。 (また、納期特例((通常毎月納付しなければならない源泉徴収税の手続き負担を、従業員数10名未満の事業所については、年2回に軽減されるという特例措置))の適用を受ける場合、併せて右記書類の提出が必要です。⇒源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書)
ただ、このような場合でも、従業員の雇用がない場合や、両事業所の給与支払事務を一括で行う場合は手続きは不要です。
【ご参考】 (2) 個人事業税関連
あと、新規の事業 (美容) の拠点が従前の事業 (雑貨販売) の拠点と都道府県を異にし、事業が一定規模以上となるような場合、個人事業税の関係で何らかの対応が必要となるケースが考えられます。
このあたりの詳細については、現在の事業の拠点のある都道府県、あるいは次の質問-3回答同様、税の専門家の先生方に別途ご質問・お問い合わせください。
補足
*''★ 質問-3''
''新規事情拡大に向け、開業前に資格をとるため、通信による美容専門学校に通おうと考えています。この学費は今ある個人事業の経費で「研修費」として科目処理できるのでしょうか?''
残念ながら、直接「税」にかかわるご質問で、ここでお答えすることができません。 同質問につきましては、経営サポートの他の専門家の方からのご回答を待つか、もしくは下記税務の専門家のカテゴリーでご質問・お問い合わせをされるようお願いいたします。
''税務の専門家を探す''
お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
ご質問ありがとうございました。
今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。

須藤 利究
経営コンサルタント
-
美容院について
若干質問から外れるかも知れませんが、今の「雑貨販売」の一事業部という考え方に
やや無理があるのではないでしょうか?
美容院を開設するには、保健所に「美容所開設届」の届け出が必要な許認可業種です。
また、消費税における事業区分も違うと思われます。また美容組合も各地にあります。
結構競争の厳しい業種で、確かな腕と接客マナーなどが問われます。
質問の主旨に沿うものではないかも知れませんが、失礼があったとしたらお許し下さい。
(現在のポイント:-pt)
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