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マンションを売却時の確定申告について

住宅・不動産 不動産売買 2010/02/02 22:56

平成3年10月に2300万でマンションを購入し平成14年12月まで住んでいました。
しかし、転職などの都合により、平成13年の2月に引越しを行い、その後、昨年(平成21年)2月までは賃貸として、人に貸していました。
昨年2月に950万で売却できました。
しかし、銀行に対するローン残金約1300万もあり、実質的には
1300-950=350万の損益が発生しています。
その他、登記の抹消登録などにかかった費用もありますので、
実際には、400万近い金額になると思います。

この場合、確定申告はどのようにすればよろしいのでしょうか?
また、この申告により、いくらかお金が戻ってくるのでしょうか、それとも税金を支払わなければいけないのでしょうか?

申し訳ございませんが、以上ご教示お願いします。

ノンアリさん ( 福島県 / 男性 / 46歳 )

回答:1件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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マンション売却にかかわる税金について

2010/02/03 11:24 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の税相談に関しては、税理士、税務署等にご相談下さい。

今までの賃料収入による不動産所得と
不動産を売却することによって生じる譲渡損失を分けて
考える必要があります。

不動産所得に関して、賃貸に出していた家賃収入を
きちんと確定申告していたのであれば、特に問題はありません。
しかし、今まで不動産所得を確定申告をしていなかったのであれば
本来であれば、申告すべき所得であるので、当然課税の対象となります。
また、過去の未申告分に関しては、未申告加算税、延滞税、また、
重加算税等の対象になります。

不動産の売却に関しては、不動産の長期譲渡所得の対象となりますが、
今回は譲渡損失となるため、課税金額はありません。

損失部分を活用した節税
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」
については、居住しなくなってから3年を越してしまっているので
その適用はありません。

また、仮に、別の物件の売却により譲渡益が出るのであれば、
その譲渡益と今回のマンション売却による譲渡損失
は相殺(損益通算)できます。

詳細については、税金の専門家へご相談ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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