対象:不動産売買
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マンション売却にかかわる税金について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談に関しては、税理士、税務署等にご相談下さい。
今までの賃料収入による不動産所得と
不動産を売却することによって生じる譲渡損失を分けて
考える必要があります。
不動産所得に関して、賃貸に出していた家賃収入を
きちんと確定申告していたのであれば、特に問題はありません。
しかし、今まで不動産所得を確定申告をしていなかったのであれば
本来であれば、申告すべき所得であるので、当然課税の対象となります。
また、過去の未申告分に関しては、未申告加算税、延滞税、また、
重加算税等の対象になります。
不動産の売却に関しては、不動産の長期譲渡所得の対象となりますが、
今回は譲渡損失となるため、課税金額はありません。
損失部分を活用した節税
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」
については、居住しなくなってから3年を越してしまっているので
その適用はありません。
また、仮に、別の物件の売却により譲渡益が出るのであれば、
その譲渡益と今回のマンション売却による譲渡損失
は相殺(損益通算)できます。
詳細については、税金の専門家へご相談ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
平成3年10月に2300万でマンションを購入し平成14年12月まで住んでいました。
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ノンアリさん (福島県/46歳/男性)
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