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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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暦年課税と相続時精算課税制度をご紹介します

2010/01/15 15:24

gomame 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

通常の贈与の場合の税額は、下記を参照ください。
お父様のお店の権利と自宅不動産の評価額に対して、課税がされます。

暦年課税の贈与税の税率表
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

一方、贈与者の年齢が、贈与の年の1月1日時点で、65歳以上の場合には、相続時精算課税制度を選択出来ます。この制度は、生前贈与に対する贈与税と相続税を通して課税されるもので、一度選択すると、相続開始まで当該制度を選択しなければなりません。

但し、生前贈与に関しては、複数年にわたる特別控除額として2,500万円が設定されており、その額を超えた額に、20%の贈与税を納付します。

また、相続開始時に合算した金額の相続税を納めますが、既に支払っている贈与税の額が多い場合には、還付されます。

相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

参考になれば幸いです

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この回答の相談

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74歳の義母と私(嫁)が同居しています。義父は施設入所しており義母と自営業を営んでいます。3人が同一世帯になっており、事業主、自宅の持ち主は義母になっています。義父の入所費用や課税状況を考え、店… [続きを読む]

gomameさん (大阪府/59歳/女性)

このQ&Aの回答

追加ですみません 2010/01/15 16:11

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