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相続時清算課税について
omosseさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
相続時精算課税制度は贈与税について一定の優遇措置を設ける代わりに、相続時の相続税の計算する際に精算するという制度ですので、精算課税制度で先に贈与を受けて、相続時には相続放棄をするという方法は可能です。
仮に相続放棄していても、相続時にその贈与財産が贈与時の価額で加算され、相続税が計算されます。つまり、相続時精算課税の適用を受けた者が相続を放棄をした場合であっても、その者も相続税の納税義務者に含まれ、他の相続人と共に相続税の連帯納付義務を負うことになります。
相続放棄は場合によっては訴えられるケースもあります。例えば、金融機関が債務返済逃れで精算課税制度したと「詐害行為取消権」として訴えるケースがあります。しかし、債権者が精算課税制度で贈与していたことを認識した場合なら、その後2年を経過してしまえば「詐害行為取消権」は行使できないことになります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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