対象:会社設立
初めまして。
私は海外で国際結婚し、現地で個人事業をして5年目、これからも現地で生活していく予定の者です。
仕事内容は学校の留学手続きの代行(留学斡旋)などが主ですが、現地の税理士いわく、仕事内容の幅を広げるには新たな手続きが必要と言われ不明確な点が多くなかなか前に進むことができず、できることなら仕組みを理解しやすい日本で個人事業登録したく思っております。非居住者ですがそのようなことは可能ですか?
個人でSOHOでやっていますので維持費用もかかっておりません。
日本で事業登録をする場合は、住所が必要になるかと思いますが、それは実家の親の住所を使用できますでしょうか?
現在一時帰国しているため、何かできることがあれば今のうちにしてしまいたく思っています。
ご回答よろしくお願いいたします。
daruma3さん ( 神奈川県 / 女性 / 40歳 )
回答:1件
非居住者であっても日本で個人事業登録をすることは可能です
daruma3さん、こんにちは。
非居住者でも日本で個人事業登録ができるかということと、登録の際、ご実家の親御さんの住所を使用できるかということですね。
1. 日本で個人事業登録
日本で個人事業を登録することは、非居住者であっても可能です。
ただし、税務上の住所(納税地)を設定する必要があります。納税地は通常、生活の本拠地や事業所所在地を基準に決定されます。
所得税では、日本に住所または1年以上居所を有する人を「居住者」、そうでない者を「非居住者」としています。さらに居住者は「永住者」と「非永住者」に分かれます。
日本国内に住所も1年以上の居所も有しない非居住者については、日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。
daruma3様の場合は、海外に住まれていて、これからも現地で生活していく予定であるとのことですので、生活の本拠は現地にあると理解いたします。その場合は、非居住者に該当します。但し、非居住者であっても国内において行う事業から生ずる所得については、「恒久的施設」を持たない非居住者の場合には、非課税となっています。
「恒久的施設」とは、以下、国税庁のホームページの通り、3つの種類に区分されています。
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm)
日本国籍を持っていても、日本を離れて1年以上経過していれば非居住者となります。
恒久的施設(PE)とは、「Permanent Establishment」の略で、事業を行う一定の場所や代理人のことをいいます。daruma3様の場合は、個人でSOHOでやっておられますので、日本にそのような施設を持つ計画はなく、PEを保有しないように推察されます。その場合は、事業で得られた所得に対して納税義務はなく、確定申告は日本では不要になります。開業届は、確定申告時に青色申告で優遇を受けられる等のメリットがありますが、daruma3様には不要と思われます。もし事務所を日本で借りて、事業を行う場合は、PEを有すると認定されますので、日本で確定申告が必要であり、開業届も出された方がよろしいでしょう。
国税庁:非居住者等に対する課税のしくみ(平成29年分以降)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2873.htm
国税庁:恒久的施設(PE)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2883.htm
2.実家の住所の使用
ご実家の住所を納税地として使用することは可能です。ただし、税務署に提出する開業届にその住所を記載する際、実家が事業活動に関連していることを説明する必要がある場合があります。
開業届に実家の住所を記載すると、税務署からの書類は実家に郵送されるため、書類を取りに帰るなどの手間が発生します。
また、実家を住所とするにあたって、家族の了承を得ることも必要です。家族が納得する理由を伝えられるなら問題ないでしょう。
現地での確定申告やそのための開業届けの詳細につきましては、ご不明な点がありましたら、ジェトロの現地オフィスや、専門家にお問い合わせすることをお勧めいたします。
ジェトロ
https://www.jetro.go.jp/jetro/network.html
daruma3様の今後の事業のご成功をお祈りしております。
回答専門家

- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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