対象:会社設立
はじめました。
私は今、「人文知識・国際業務」のビサを持っていて外国人です。現在日本の会社に在籍しておりますが、近いうちに退社し「個人事業主」としてネットショップの仕事を始めたいと考えています。分からないことがありますので、教えていただければありがたいです。
?外国人でも「個人事業主」になれますか?
?「個人事業主」の場合、会社名を付けることができますか?
?「個人事業主」になれれば、どんな手順がございますか?そして最低費用はおいくら必要ですか?
?‘会社’の所在地は自宅にすることができますか?
以上の回答をよろしくお願いいたします。
emeraldさん ( 東京都 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
平 仁
税理士
2
個人事業の開設
私は就労ビザの関係が良く分からないので、事業を起こすことがビザ上で問題が無いことを前提にお答えさせて頂きます。
(1)個人事業主になることに国籍は問題になりません。
(2)個人事業でも屋号(個人事業の場合は会社名ではなく屋号といいます)をつけることは問題ないので、個人名ではなく屋号で事業を行ってください。ただし、税務署への申告は個人名と屋号を併記することになります。
(3)個人事業を開設するための手続は特にありませんが、税務署に個人事業開設届、青色申告届、給与支払事業所開設届、源泉所得税の納期の特例届等(住所地を所轄する税務署に個人事業を開設する旨相談に行くと書類を一式くれます)、従業員を雇用するのであれば、社会保険事務所に社会保険関係の届出をする必要があります。特に、税務署に対しては、個人事業を開設してから2ヶ月内に届出をしないと青色の適用が来年度からになってしまいますので、ご注意下さい。
(4)税務申告上は、ご自宅を納税地にされることをお薦めしますが、給与支払事務所を事業所として届出をすることで、源泉徴収票を事業所で出すことも可能です。もし、ご自宅を表に出したくないのであれば、個人事業としてではなく、会社を設立されることをお薦めします。
会社を設立するのであれば、会社名義の預金通帳、会社の代表印を作成し、会社の創立総会議事録、会社の定款を作成した上で、本社を設置したい地を所轄する法務局に会社の設立届を提出してください。会社を登記して頂ければ法人は設立できます。
(現在のポイント:-pt)
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