対象:離婚問題
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離婚届提出後の請求権について
2009/12/10 00:00現在、離婚手続き中です。
再婚ですが、約1年で波状しました。
原因は妻の浪費による借金です。
結婚前の遺産相続で、結婚後に持ち家を購入。
結婚後の遺産相続で、名義変更した家があります。
この場合、私から借金返済を妻に求める事は可能でしょうか?
また、結婚前と結婚後の遺産相続分は、
財産分与を求められても拒否できますか?
TETSU00さん ( 東京都 / 男性 / 48歳 )
回答:1件
相続財産と財産分与について
TETSU00さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、ご質問の件ですが、離婚の際に財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦の協力によって築いたと考えられる財産になります。
したがって、TETSU00さんが相続した財産(結婚前、結婚後を問いません)は財産分与の対象にはならないと考えます。
もう一つの前妻の借金に関するご質問については、質問の趣旨がよく分からないためご回答を控えさせていただきます。
少しでもTETSU00さんのご参考になれば幸いです。
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TETSU00さん
前妻が作った借金の返還請求について
2009/12/12 02:39丁寧なご回答ありがとうございました。
前妻の借金について、今までの経緯をお話しします。
4月から住まいを変え、新たな生活がはじまりました。
ボーナス月(7月)を過ぎ、預金が残っていると思いきや、
銀行口座がマイナス算になっていました。
用途を妻に聞いたところ、
何に使ったかまったく答えようとしませんでした。
これからは節約しようと約束しましたが、
11月に入り、今度は銀行引き落としも、
クレジット引き落としも出来ない状態になりました。
具体的に言うと、定期預金\1,500,000円の限度額を超えて、
銀行口座のマイナス算になっていました。
5月時点で、普通預金\2,000,000円、
定期預金\1,500,000円だった預金が、
約半年間で使途不明で
マイナス\1,500,000円の赤算になってしまいました。
使途を明かさない以上、私としても納得できず、
その分の返還要求を考えています。
前妻にできるか否か、ご回答いただければ幸いです。
TETSU00さん (東京都/48歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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