対象:離婚問題
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相続財産と財産分与について
TETSU00さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、ご質問の件ですが、離婚の際に財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦の協力によって築いたと考えられる財産になります。
したがって、TETSU00さんが相続した財産(結婚前、結婚後を問いません)は財産分与の対象にはならないと考えます。
もう一つの前妻の借金に関するご質問については、質問の趣旨がよく分からないためご回答を控えさせていただきます。
少しでもTETSU00さんのご参考になれば幸いです。
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- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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この回答の相談
現在、離婚手続き中です。
再婚ですが、約1年で波状しました。
原因は妻の浪費による借金です。
結婚前の遺産相続で、結婚後に持ち家を購入。
結婚後の遺産相続で、名義変更した家があります。
こ… [続きを読む]
TETSU00さん (東京都/48歳/男性)
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