対象:事業再生と承継・M&A
現在、有限会社を経営しております。
今度、株式会社に変更したいと思っております。
その際に社名も(〇〇〇有限会社の〇〇〇の部分)変更したいと思っております。
社名変更の時期は、いつ頃が良いのでしょうか?
事業年度は、1期からになるのでしょうか?
また、他のデメリットはあるのでしょうか?
定款の内容は、そのままにします。
めちゃくちゃな内容でごめんなさい。
よろしくお願いいたします。
hanaburaさん ( 東京都 / 男性 / 47歳 )
回答:2件
岡部 徹
税理士
-
株式会社
http://okabetax.ne.jp/
上記で新書を販売しています、是非目を通して下さい。
変更時期は決算期に合わせた方が良いでしょう。
第何期は継続します、
大切なのは、変更の意味と取引先への、変更理由(新規事業開発の為等)と挨拶状です。岡部
後藤 義弘
社会保険労務士
-
ご質問ありがとうございます
*''■ 回 答''
''ご質問の 「事業年度」 についてはすでに他の専門家の方からご回答があったかと思いますので、私の方から以下の2点について補足回答と解説をさせていただきます。''
''(1) 「有限会社」 から 「株式会社」 への変更に伴うデメリット''
''(2) 定款の内容について''
**''【解 説】''
''(1) 変更のデメリット''
平成18年の会社法施行後、有限会社の制度はなくなり新たに 「有限会社」 を作ることはできなくなりました。 しかし、hanaburaさんの会社のようにそれ以前から存在している有限会社は従来どおり商号に 「有限会社」 を付ける会社形態を選択することができます。
(このような会社を ''特例有限会社'' と呼んでいます。)
そして、いつでも以下のような所定の手続きを経て 「株式会社」 のついた商号に変更することができます。
そこで、株式会社と特例有限会社の違いは何かですが、株式会社の方が法律の規制が少しきつくなっている点があげられます。
つまり今回のご質問に沿ってお話すると、株式会社になるといくつかの「デメリット」があるということになります。
では、それは何かですが、主に以下の3点を挙げておきます。((その他にもいくつかのデメリット (あるいは特例有限会社でい続けるメリット) がありますが、ひとまず中小企業規模で問題となってきそうなものだけ列挙しておきました。))
**''1. 決算公告が必要になる''
「株式会社」 になると、官報などを通じて自社の計算書類 (貸借対照表) を公告しなければならなくなります。 一方の特例有限会社にはその必要はありません。
**''2. 取締役の任期が限定される''
株式会社になると、取締役の任期が原則2年となり、変更がなくても2年毎に登記が必要になり登録免許税などの登記コストが増えます。
(もっとも 株式のすべてに ''譲渡制限'' を付けたかたちの会社機関を選択すると、''最長10年'' まで任期
を伸ばすことができます。)
補足
一方の特例有限会社にはそういった規制はありません。
**''3. 登記が一定期間ないと解散扱いとなってしまう''
株式会社になると、''12年間登記がない'' と、事業を運営していたとしても解散扱いされてしまいますが、特例有限会社はこの規定の適用はありません。
''(2) 定款の内容について''
ご質問では 「定款の内容はそのままにします」 とありますが、特例有限会社が株式会社になるためには、手続き上以下2つのプロセスを経なければなりません。((あと、上述のように任期を10年に伸ばすニーズがあれる場合などについては、別途その他定款規定の創設・変更等所要の手続きが必要となります。))
**''1. 定款を変更する''
まず、現在定款で定められている商号を、有限会社 ○○○○ (あるいは ○○○○ 有限会社) から株式会社 ○○○○ (あるいは ○○○○ 株式会社) へ変更します。
**''2. 法務局で登記する''
有限会社から株式会社への商号変更は、登記が必要となっています。
以上、有限会社から株式会社への商号の変更には、法律の規制強化や登記・費用負担の増加などいくつかのデメリットがあり、これらを商号の変更の際の判断材料のひとつとしてご参考いただければと思います。
ご質問ありがとうございました。
今後とも、All About ProFileをよろしくお願いします。
*''◆◇ 組織再編・事業承継はYSCのビジネスソリューションを ◆◇''
''ご相談は「無料」 まずはお気軽にお問い合わせください!''
''弊社WEBサイトはコチラ'' → http://www.ysc-business.com
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A