対象:事業再生と承継・M&A
初めまして。
事業譲渡に関して教えてください。
私の伯父が会社(有限会社)を先日まで営んでいました。
その有限会社の営業権全てを伯父の知人に譲渡し、現在ではその会社は株式会社となっています。
その知人の話では、伯父の会社が保有していた土地(現在は知人の会社保有の土地)を売却し、その売却したお金を伯父への退職慰労金に充てると話しています。
そこで質問です。
・この場合、退職慰労金として伯父はお金を受け取ることは可能なのでしょうか?
※伯父はその知人の会社に在籍したことはありません。
※その会社は、その知人1人が取締役で営んでいます。
・お金を受け取れる場合、上記のことは簡単なメモ(記名あり)として残っていますが、その内容に効力はあるのでしょうか?
フモさん ( 東京都 / 男性 / 34歳 )
回答:1件
佐藤 正人
企業再生コンサルタント
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事業譲渡とは
通常事業譲渡は会計処理では「顧客」や「商圏」を引き渡す代わりに、営業債務や従業員を引き受けて、その差額を営業権として計上するものです。
伯父様の場合、文脈からすると、経営していた有限会社の株式(出資金)を譲渡したのではないでしょうか?
現時点では経営会社はオーナーチャンジをしただけで、正確な意味での事業譲渡であはないような気がします。
その場合、土地所有権はまだ旧会社に残っていて、伯父様は現時点でも取締役として残っているので、取締役としての退職金が受け取れるのではないのでしょうか。
質問にある「在籍していないのに退職金が貰えるか?」ということでは、当然答えは「NO」です。
またメモ書きの効力は「双方の承諾の有無」により決まってくるので、一概には言えないです。
それより、事業譲渡の方法や資金の流れなどを詳細に聞いた方が、正確な状況判断ができると思います。
評価・お礼
フモさん
2012/09/09 22:51回答ありがとうございます。
もう少し詳細な話を聞いてみます。
(現在のポイント:-pt)
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