回答:1件
年途中の退職
今年1月〜退職までの給与所得約200万円については、年末調整ではなく、ご自身で確定申告(翌年2月16日〜3月15日に、住所を所轄する税務署に)することになります。退職した勤務先から源泉徴収票が発行されていると思いますのでこれに基づいて確定申告します。
ご自身が支払った生命保険料についても、確定申告で控除を受けることとなります。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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onchanさん
確定申告(医療控除について)
2009/11/13 15:02ご回答ありがとうございました。さらに質問です。では、夫の会社からの年末調整の書類の配偶者控除申告書の部分は記入せずに提出ということでよろしいでしょうか?次に医療控除(家族全員分)についてですが、確定申告で申請するときは、誰が行えばいいのですか?
また、別件ですが、今年の12月〜新たに夫婦で保険に加入したのですが、その1ヶ月分の保険料も年末調整、もしくは、確定申告で申請できますか?その場合も、保険料支払いの証明書の添付は必要ですか?
onchanさん (埼玉県/32歳/女性)
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