回答:1件

佐々木 保幸
税理士
-
贈与税の配偶者控除など
贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合は、贈与があった年の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告をすることが必要です。贈与税の申告をしなければこの制度の適用はありませんので、贈与を受けた土地家屋の評価額のうち贈与税の基礎控除110万円を越える部分は贈与税が課税されます。
贈与税の配偶者控除を適用するための要件として、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた土地家屋に現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであることが必要です。「3月15日までに売らないといけなくなった場合」は「その後も引き続き住む見込みであること」という要件を満たしませんのでこの制度の適用はありません。
お住まいの土地家屋を売却し売却益が出た場合、一定の要件を満たせば、売却益が3000万円までは課税されません。所有期間が10年を超えていれば軽減された税率が適用されます。
反対に売却損が出た場合、住宅ローンが残っている場合など一定の要件を満たせば、その譲渡損を給与など他の所得と通算することなどができます。
評価・お礼

にじにじさん
わかり易い回答有難うございました。

にじにじさん
贈与税について
2009/11/13 09:53早速の回答ありがとうございます。
土地家屋を売却したとすると、3000万円までは課税されないとありますが、仮に3月15日までに売却した場合で売却益3000万円内であったとすると、贈与税の支払い義務もないのでしょうか?それともいったん贈与を受けているので、売却したとしても支払わないといけないのでしょうか?
にじにじさん (神奈川県/62歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング