
佐々木 保幸
税理士
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贈与税の配偶者控除など
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贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合は、贈与があった年の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告をすることが必要です。贈与税の申告をしなければこの制度の適用はありませんので、贈与を受けた土地家屋の評価額のうち贈与税の基礎控除110万円を越える部分は贈与税が課税されます。
贈与税の配偶者控除を適用するための要件として、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた土地家屋に現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであることが必要です。「3月15日までに売らないといけなくなった場合」は「その後も引き続き住む見込みであること」という要件を満たしませんのでこの制度の適用はありません。
お住まいの土地家屋を売却し売却益が出た場合、一定の要件を満たせば、売却益が3000万円までは課税されません。所有期間が10年を超えていれば軽減された税率が適用されます。
反対に売却損が出た場合、住宅ローンが残っている場合など一定の要件を満たせば、その譲渡損を給与など他の所得と通算することなどができます。
評価・お礼

にじにじ さん
わかり易い回答有難うございました。
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この回答の相談
ただ今別居中です。先日夫から妻の私に土地家屋の名義変更をしました。夫婦間贈与であるため贈与税の控除対象になります。
この場合来年の確定申告で申告しないとどのような影響がありますか?贈与税がかか… [続きを読む]
にじにじさん (神奈川県/62歳/女性)
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