海外在住者への交通費の支払い - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

海外在住者への交通費の支払い

マネー 税金 2009/11/05 11:07

会社を経営しているのですがアメリカに在住して営業活動をしてくれている妻(役員ではありません)に交通費として月に2万円を送金しようと考えています。この場合非居住者への支払いとして源泉所得税の徴収は必要ですか。又、必要な場合はいくら徴収すればよいかを教えて下さい。

ただお0301さん ( 埼玉県 / 男性 / 57歳 )

回答:1件

非居住者への国外源泉所得になると考えられます

2009/11/05 11:26 詳細リンク
(5.0)

こんにちは。

送金するお金の性格は、交通費、といってもタクシー代や電車代などの領収証が手元に来ないやり方なのでしょうね。

その場合には、従業員に対する給与と整理することになると思います。
従業員の給与については、役務提供地である米国で課税されるべき所得となりますので、
日本の所得税を源泉徴収する必要はありません。

整理した言い方をしますと、
奥さまは米国に1年以上居住していることを前提に日本の税法上は「非居住者」に該当します。
非居住者が国外で役務提供した所得は、役員の場合を除き、役務提供地国で発生した所得とされますので、非居住者の国外源泉所得として、我が国の所得税の源泉徴収課税は必要ありません。

お分かりいただけたでしょうか。

評価・お礼

ただお0301さん

ありがとうございました。
大変良く分かりました。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住民税の特別徴収義務化とプライバシー となりの花子さん  2014-12-11 17:05 回答1件
外国人の税金と確定申告 kykyさん  2008-09-16 13:54 回答1件
顧問収入について mackさん  2008-07-08 07:44 回答2件
夫の扶養に入るべきか? ポワンさん  2017-01-20 10:36 回答1件
結婚退職後の確定申告について himeringo.netさん  2017-01-09 22:02 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)