回答:1件
非居住者への国外源泉所得になると考えられます
こんにちは。
送金するお金の性格は、交通費、といってもタクシー代や電車代などの領収証が手元に来ないやり方なのでしょうね。
その場合には、従業員に対する給与と整理することになると思います。
従業員の給与については、役務提供地である米国で課税されるべき所得となりますので、
日本の所得税を源泉徴収する必要はありません。
整理した言い方をしますと、
奥さまは米国に1年以上居住していることを前提に日本の税法上は「非居住者」に該当します。
非居住者が国外で役務提供した所得は、役員の場合を除き、役務提供地国で発生した所得とされますので、非居住者の国外源泉所得として、我が国の所得税の源泉徴収課税は必要ありません。
お分かりいただけたでしょうか。
評価・お礼

ただお0301さん
ありがとうございました。
大変良く分かりました。
回答専門家

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