非居住者への国外源泉所得になると考えられます
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こんにちは。
送金するお金の性格は、交通費、といってもタクシー代や電車代などの領収証が手元に来ないやり方なのでしょうね。
その場合には、従業員に対する給与と整理することになると思います。
従業員の給与については、役務提供地である米国で課税されるべき所得となりますので、
日本の所得税を源泉徴収する必要はありません。
整理した言い方をしますと、
奥さまは米国に1年以上居住していることを前提に日本の税法上は「非居住者」に該当します。
非居住者が国外で役務提供した所得は、役員の場合を除き、役務提供地国で発生した所得とされますので、非居住者の国外源泉所得として、我が国の所得税の源泉徴収課税は必要ありません。
お分かりいただけたでしょうか。
評価・お礼
ただお0301 さん
ありがとうございました。
大変良く分かりました。
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この回答の相談
会社を経営しているのですがアメリカに在住して営業活動をしてくれている妻(役員ではありません)に交通費として月に2万円を送金しようと考えています。この場合非居住者への支払いとして源泉所得税の徴収は必要ですか。又、必要な場合はいくら徴収すればよいかを教えて下さい。
ただお0301さん (埼玉県/57歳/男性)
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