対象:住宅資金・住宅ローン
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初めて質問させていただきます。宜しくお願いたします。住宅新規購入価格2500万円対し、頭金1000万円+労働金庫からの借入れ1000万円+親からの借入れ500万の支払いなのですが、そのうち親からの借入れに関して、年返済額を「(ボーナス時20万+利息1万円)×年2回=年間42万円」の13年での返済計画を立てています。この条件にて?贈与税に該当するでしょうか??貸手(親)に税金が発生するのでしょうか??親からの借入額は住宅控除の適用外でしょうか?ご回答宜しくお願い申し上げます。
redmoonさん ( 静岡県 / 男性 / 36歳 )
回答:3件
借り入れについて
おはようございます。
親からの借り入れについては、借り入れですので税金の対象ではありません。
金銭消費貸借契約書を作成し、利息を支払っていけば問題ないです。
そのときの利息については、市場金利より少し低めでもいいようではありますが、あいまいなところですので管轄の税務署に確認してください。
住宅ローン控除については、親からの借り入れは対象外です。
株式会社FPソリューション
ファイナンシャルプランナー(CFP)
辻畑 憲男
回答専門家
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- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
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親族間の借入について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談に関しては、税理士、税務署等にご相談下さい。
親族間での借入については、「他人並(なみ)」であることが重要です。
親族ならではの特別な借入条件に関しては、
税務署から贈与とみられる可能性があります。
贈与と見られないための具体的な方法としては、
・借用書を作成すること
・返済方法は月払いにし、返済の記録を残すこと
・利息に関しては、最低定期預金程度の金利を付けること
等があげられます。
上記のすべて満たしていなくても、
きちんと説明ができれば贈与と見られないケースもありますが、
なるべくきちんとしておいた方が良いと思います。
ご質問についてですが、
1.については、返済を月払いにし、上記の体裁を整えれば贈与と見なされないと思います。
2.については、親が利息を受け取るのであれば、収入(所得)となるので課税対象になります。
3.については、親族間の借入は住宅ローン控除の対象になりません。
税務署に関しては、匿名の電話でも税相談に応じてくれるので、
一度ご自身で確認を取るのも良いかと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
![真山 英二](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/ll/1198_1224355814.jpg)
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
![渡辺 行雄](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/s/1224354781.jpg)
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
親からの借り入れの件
redmoonさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
質問1について
返済方法につきまして、課税の観点からは月払いではなくボーナス時のみで大丈夫かどうかという点が気になりますが、税金に関するご相談は税理士さんか税務署で直接ご確認ください。
質問2について
贈与税につきましては、受益者課税となるため贈与した方ではなく贈与を受けた方に対して課税されることになります。
尚、税金に関するご相談は税理士さんか税務署でご確認ください。
質問3について
ご両親からの借入金につきましては、自己資金の扱いとなりますので、住宅ローン控除の対象にはなりません。
尚、最寄りの税務署でも必ず確認するようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
(現在のポイント:-pt)
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