対象:住宅資金・住宅ローン
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借り入れについて
おはようございます。
親からの借り入れについては、借り入れですので税金の対象ではありません。
金銭消費貸借契約書を作成し、利息を支払っていけば問題ないです。
そのときの利息については、市場金利より少し低めでもいいようではありますが、あいまいなところですので管轄の税務署に確認してください。
住宅ローン控除については、親からの借り入れは対象外です。
株式会社FPソリューション
ファイナンシャルプランナー(CFP)
辻畑 憲男
回答専門家
- 辻畑 憲男
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPソリューション
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この回答の相談
初めて質問させていただきます。宜しくお願いたします。住宅新規購入価格2500万円対し、頭金1000万円+労働金庫からの借入れ1000万円+親からの借入れ500万の支払いなのですが、その… [続きを読む]
redmoonさん (静岡県/36歳/男性)
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