売買契約後の減額の覚書 - 住宅・不動産トラブル - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅・不動産トラブル

売買契約後の減額の覚書

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2009/10/29 13:47

地元の不動産屋を通じて、
不動産(土地と建物)の売却を仲介してもらっています。

そこで、質問なのですが、
最近、購入したいという方が出てきました。
その方は住宅ローンを組んで購入するとの事ですが、
リフォーム代が銀行では融資されないので、困っているとの事でした。
そこで仲介の不動産屋の提案で、
売買契約の金額をリフォーム代を考慮した金額に上げて結び、
その後、(元の金額に)減額の覚書を双方で結べば、
銀行の融資も受けられるし、問題もないのでいかがですか?
とのことでした。

不動産屋が言うには、税金等にも全く問題がないとの事でしたが、本当に何もデメリットはないのでしょうか?

よろしくお願いします。

山田三平さん ( 東京都 / 男性 / 34歳 )

回答:1件

中石 輝

中石 輝
不動産業

1 good

二重価格の契約

2009/10/29 15:17 詳細リンク

詳細の事情を把握しておりませんので、推測での回答となります。
実際の内容は、売却を依頼している不動産業者さんへご確認ください。

おそらく、仲介業者側は銀行に対し売買代金が減額になったことを伝えません。
銀行に対しては売買契約書の原本を確認させ、写しを提出すればよいため、覚書の存在は隠し通すでしょう。
銀行に対して、リフォーム費用分を物件価格分のローンとして引っ張り出すための詐欺的な行為です。

本来、契約後に売買金額の減額を行い、それを覚書で処理するなどということはありえない行為です。
これも本来あってはならない行為ですが、リフォーム費用等を物件価格に上乗せした銀行提出用の契約書と、本来の物件価格の契約書の2通りを作成して、条件の良い住宅ローンとして融資を引っ張り出そうとする買主、それを勧める仲介業者も残念ながら存在します。

売買金額が高くなったとしても、3,000万円特別控除等を利用して譲渡所得税が発生しないのであれば、確かに税金面で売主様にデメリットになるようなことはないのかもしれません。

しかし、銀行側が、真実とは異なった融資申込が行われているということを何かしらの事情で掴んだ場合には、融資減額、もしくは融資承認の取り消しとなってしまいます。

売主様に対して、上記のようなリスクを一切説明することなく、自分たちの利益優先で取引を進めようとする行為は、本来あってはならない行為です。

とにかく、なぜ一旦高い金額で契約書を締結し、その後に覚書という形で売買代金を減額する必要があるのか、その理由を仲介業者に納得のいくように説明するよう再度依頼してみてください。

そこで、信頼のできる回答が得られないようであれば、販売窓口を切り替えられるべきだと思います。


リード 中石 輝
不動産売却でお悩みの方は''「不動産売却エージェント」'' こちらから

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

ワンルームマンション投資の出口戦略について dolceさん  2021-01-21 20:53 回答2件
新築完成延期に伴う現住居引渡し延期の対応 HARETA02さん  2012-07-10 10:49 回答1件
不動産仲介会社に損害金額を請求できますか? あすかままさんさん  2011-04-01 01:28 回答2件
土地売買トラブル救済 ぱんだこさん  2010-03-10 20:44 回答1件
任売物件購入時、抵当権抹消失敗後の流れについて おかろうさん  2009-10-02 11:41 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

産地直送の国産木による高耐震工法

天然乾燥の地域木材で耐震等級3がとれる木材を産地直送で使用

小松原 敬

一級建築士事務所 オフィス・アースワークス

小松原 敬

(建築家)

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

賃貸マンション・アパート経営 個別相談会

アパート・マンションなどの賃貸住宅のお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)