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対象:住宅資金・住宅ローン

★マンション購入の共同名義★ 妻は夫の扶養内

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/10/23 19:24

5000万円のマンションを購入することになりました。


今は、夫の扶養内でパートをしておりますが
以前正社員で働いていたときは、
主人の給与口座で生活費をやりくりをしており、
私の給与口座はそのまま貯めておりました。

そこで私の口座にたまったお金(1000万円)をマンション購入の頭金に、
残金を主人単独でローンを組む予定でしたが、
額が額なので「共同名義」にする必要があるそうではありませんか。

でも、共同名義にすると、連帯保証人になるので
主人に支払う能力がなくなった場合、
私が残金を払うようになると、不動産屋に言われました。

正直、私はパート勤務ですし、
今後も正社員で働けるかどうか分かりません。
ですので、できれば、連帯保証人になるのは避けたいのですが、
これはしょうがないのでしょうか?


どうするのが一番いい方法なのか、是非お教えください。

ゆあたまさん ( 神奈川県 / 女性 / 31歳 )

回答:2件

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

- good

共有名義の件

2009/10/24 18:00 詳細リンク
(5.0)

ゆあたまさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『これはしょうがないのでしょうか?』につきまして、住宅購入にあたり頭金として1,000万円を出資するのですから、持ち分として1/5がゆあたまさんの持ち分となります。

また、共有持ち分となりますので連帯保証人になることになります。

尚、連帯保証人になったからと言ってご主人様に替わって住宅ローンを返済するようなことになるのかというと、そのようなことはないと思われます。

例えば、将来、返済が困難になり返済が滞った場合など、融資先の金融機関は物件を競売にかけることになりますが、連帯保証人になることで特別の理由がない限り、競売を拒めなくなってしまうことになると思われます。

この場合、競売により融資先の金融機関が最初に融資債権を回収することになってしまいますので、ゆあたまさんが出資している1,000万円はある程度目減りしてしまう可能性があります。

ただし、詳細につきましては融資先の金融機関で必ず確認してください。

尚、1,000万円を出資したにもかかわらず、ご主人様だけの名義にしてしまった場合、ご主人様には1,000万円から110万円を差し引いた金額に対して贈与税が課税されてしまう可能性があります。

夫婦各の収入を合算して住宅ローンを組む場合、連帯債務者となりますので、いずれか一方の方が返済不能になった場合、もう一人の方が2人分の住宅ローンを返済することになります。

よって、連帯保証人と連帯債務者では保証範囲が異なることになります。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

補足

ゆあたまさんへ

お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。

これからも分からないことがありましたら、ご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

連帯保証人になることを懸念されるのであれば!

2009/10/26 12:26 詳細リンク
(5.0)

ゆあたま様へ

はじめまして、銀行実務経験を基にアドバイスしておりますFP事務所アクトの山中と申します。
今回、ゆあたま様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.ゆあたま様はマンション購入資金の内1,000万円を提供されるのであれば、物件(マンション)の一部所有権登記をして、ご主人さまとの共有持分となる訳です。

2.そして、ご主人さまが住宅ローンの単独借入をする際に、ゆあたま様が担保提供者兼連帯保証人と必然的になるとお考えください。

3.もし、担保提供者兼連帯保証人になることを懸念されるのであれば、物件購入の当初にゆあたま様が1,000万円の頭金を提供しないでご主人さま単独で保証会社保証付ローン借入を行い、1年以降(仮)にご主人さまへ一部繰上げ返済として110万円以内の資金贈与をされる方法も有ると思います。

以上

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