建物の新築にあたり、建築確認は私の名前で下りていますが建築中に資金の都合上、妻の預金を建築費にあてることになりました。費用負担の比率は、私が4分の3、妻が4分の1です。先日、建物が完了し、引渡しを受けています。この場合に妻から建築費(年間の控除額を超えています)の贈与を受けたということで贈与税の対象になりますでしょうか。よく登記で持分を分けることを聞きますが、それは建物表題登記のみでも構わないのでしょうか。融資に対する抵当権設定はありませんので建物保存登記をするかも迷っています。よろしくお願い致します。
どんぐりきのこさん ( 岡山県 / 男性 / 33歳 )
回答:1件
建物の登記と贈与
どんぐりきのこさんと奥様の建築資金の負担割合が4:1ということですので、建物の持分も4:1の共有で登記すれば贈与ではありませんので贈与税は課税されません。どんぐりきのこさん単独で登記をすれば、奥様の資金負担分1/4が奥様からどんぐりきのこさんへの贈与となり、贈与税の課税対象となります。
評価・お礼
どんぐりきのこさん
登記を持分によって行うことにします。ただ、表題登記と保存登記の違いによって贈与税が発生するか調べてみます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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どんぐりきのこさん
保存登記について
2009/10/18 14:01ご回答ありがとうございます。登記を持分によって共有にしますが、この登記は表題登記では不十分でしょうか。必ず保存登記をしなければならないでしょうか。もし保存登記が必要で、私一人の名前で登記した場合は当然贈与とみなされると思います。例えば保存登記をしない場合、建物の所有権が確定しない状態で、夫婦の建築資金の負担割合を証明する方法はありますでしょうか。
どんぐりきのこさん (岡山県/33歳/男性)
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