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対象:住宅設計・構造

解約(手付金を取り返して)できますか?

住宅・不動産 住宅設計・構造 2009/09/30 23:49

某ハウスメーカーと建設請負契約をし、手付金50万円を払いました。
契約の数日後に仕様書を渡されたのですが、その内容は当初から私の希望する内容と違うものでした。担当者からは「それがうちの仕様です」と言われましたが、そうと解っていれば契約はしませんでした。「なるべくそうなるように頼んでおきます」などと言っておりましたが、そんないい加減な契約に納得できませんし、仮に「それなら希望の仕様に変更する」と態度を変えてきたとしても、不信感が高じた今、契約を続行したくはなくなりました。
相手側の「説明義務違反」で契約解除できるでしょうか?

nobunagaさん ( 千葉県 / 男性 / 46歳 )

回答:2件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

- good

請負契約の解除

2009/10/01 01:14 詳細リンク
(3.0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、建築の工事請負契約書には、少なくともどういう建築物をどういう仕様で、それがいくらの金額で注文されるかどうか、また、住宅に関して、建築士法に関する重要事項説明、住宅瑕疵担保履行法に基づく保険の説明等の書面の記名押印などが必要とされます。

今回のように、契約後に仕様書を渡すような状況ですと、この先が思いやられる感じです。


で、最近の請負契約書には解約に関する事項が記載されており、契約金の放棄や一律いくらの違約金を支払うことで契約を解除することが可能な場合があります。

また、契約時に支払った手付金の返還を伴う解約には、契約書を確認して見ないと何とも言えない部分があります。
可能な場合は、民法上の錯誤無効や消費者契約法の事実誤認による無効などが考えられます。

ただ、業者の方も違約金の請求をするなどの手段も考えられますので、注意して対応することをお勧めします。

尚、解約には内容証明郵便を使うなど、それなりの方法で行うことになります。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。



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評価・お礼

nobunagaさん

回答いただきありがとうございます。また、このシステムの使い方が解らず、返答が遅くなったこと、申し訳ありません。
契約書はことごとく業者に有利な内容になっており、弁護士などにも相談しましたが、自分にもミスがあり、勝てる見込みがあまり無いそうなので、まだケンカには持ち込んでいません。

まだ着工前ですが、他にも揉める事が多く、ホント、先が思いやられます。
結論はまだ先になりそうです。

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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横山 彰人

横山 彰人
建築家

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解約について

2009/10/10 23:05 詳細リンク
(3.0)

横山彰人建築設計事務所の横山です

せっかく契約したのに結果として不信感を抱いてしまったとの事。お気の毒としか言いようがありません。

私の考えでは、解約の方向で進めた方がいいと思います。このようなハウスメーカーは今後同じような事を繰り返す事は間違いありません。

だとすれば今の段階で分かった事は不幸中の幸いかもしれません。

ハウスメーカーは営業の方の権限が強く、設計者の姿が見えてこないのが欠点です。従って営業の面から早く契約を急ぐあまり、お客様の意図を汲み取らないまま契約しようとします。

これはどこのハウスメーカーでも同じだと言えます。

一度建築設計事務所に依頼して見たらいかがでしょうか、家に対する取り組み方が違います。



解約のお金を戻す事は可能だと思います。 その方法はこれまでのいきさつや、契約の状況を詳しく知る必要があります。

相談する方がいない場合は、ぜひご相談下さい。ハウスメーカーの営業の横暴には、随分相談され、解決してきましたので。


横山彰人

補足

文面を拝見しました。

解約うまく行くと良いですね。 交渉の過程で分らないところがあったら気軽にご連絡下さい。

横山彰人

評価・お礼

nobunagaさん

回答いただきありがとうございます。また、このシステムの使い方が解らず、返答が遅くなった事、申し訳ありません。
弁護士にも相談しましたが、現状での解約は難しいとのこと。ですが、その後も不満や不安が募り、この業者とは解約する方向で考えています。結論はまだ先になりそうですが。

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